今回は当相続事務所で相続手続業務を行うことが多い、古い株券の相続手続きについて記載します。
相談者「亡くなった父が古い株券を持っていました。上場会社の株式だと思うのですが、相続の方法についても不明で困っています。」
相続関係のお手続きについて、このような相談を受けることがあります。当事務所でも何件も株式株券の相続手続きを行っていますが、古い株券の相続は非常に手間がかかります。まず、前提となる相続だけではなく、株式の知識が必要です。
相続した上場会社の古い株券はペーパーレス化!
株券のペーパーレスとは、上場会社の株式の紙媒体の株券(以下株券)をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理、売買を、証券保管振替機構及び信託銀行等金融機関に開設された口座において「電子的に行う」とすることです。
以前は、株主の権利は株券と一体でしたので、株式を譲渡するには株券の交付が必要であり、売主と買主との間では株券の交付だけで株式譲渡の効力が発生していました。
「電子的に行う」とは、具体的に言えば、上場会社の株主は、「振替口座簿」の記載を変更する方法でしか株式を譲渡できなくなったということです。平成21年1月5日より実施されていますので、今亡くなった方が上場会社の古い株券を持っている場合、信託銀行が株主名簿管理人として株式を預かっていることが多いです。
相続した株券株式が保管されている証券保管振替機構とは?
上記の「証券保管振替機構」とは、簡単に言えば、株式の名義書き換えに関する煩雑な手間を行っている機関のことです。
通常は証券会社等を通じて「証券保管振替機構」にて株式、株券を保管や名義変更をしますので、あまり投資家の方たちと直接かかわる機会が多いものではありません。
例えば、現在時点で新しく証券会社に口座を開設して、株を売買する場合には証券保管振替機構を利用することになっていますので裏方で株式の事務処理をしてもらっていると考えておけばよいでしょう。
古い株券、株式の信託銀行での相続手続
現在も存在している会社の株券ならば、亡くなった方名義で株券の配当のお知らせ等が証券会社等から届いていると思います。
まずは郵送物を遺品整理することが重要です。株券の会社が倒産していれば、株券は無効になっている可能性もあります。
古い株券、株式は信託銀行で管理されている場合が多い
今まで扱った相続案件で、信託銀行に古い株券の株式が管理されていることが非常に多いです。
信託銀行は、株券の株式会社から委託され、株式を管理し、株主への株主名簿管理人の事務手続き(株主総会に関する事務、議決権行使結果の集計、株主宛書類送付、配当金の計算等)をしていることが多いのです。
信託銀行の口座の株式を売買、譲渡、贈与をするには、相続人が、あらかじめ別の証券会社に取引口座を開設するか、相続した株券が、単元未満株式であればそのまま買取請求する流れとなります。この際、配当金等についても同時に処理します。当事務所では、相続株式売却事務も代行しております。
相続した単元未満株(端株)の買取請求とは?
株式分割等で発生する端株のことです。上場会社では、単元株制度をとっており、会社が定款で一定数の株式(100株・1000株など)をまとめて1単元とし、売買単価等にすることができる制度のことです。単元未満株式は、市場での売買はできませんが、会社に対し買取請求をすることができます。当事務所でも単元未満株式の際は、金銭化させるために買取請求をしています。
当事務所では株式の相続手続きも迅速な遺産相続承継を可能としております。