ここ最近急に寒くなってきましたね。。司法書士の安津畑です。
最近は債権者保護手続きが必要な資本金の減少手続きや会社解散の手続きのご依頼があります。
このブログは相続・遺言等個人向けに作成しているので、会社法務のブログを別に作る必要性を感じております。。。
話は変わりますが、昨日、相続のご相談依頼があった方から事務所の所在地についてご説明があったのと、ちょうどパンフレットも作成中でしたので事務所の所在地の案内図をエクセルで簡単に作成してみました。
気分転換も兼ねて夜中に作成。2時間くらいで完成です。
これ↓
ド素人が作った荒っぽさはお許しください。。
使ったのはフリーで落とせるXLマップ(XLマップ2010)です。エクセルが入っていれば使用できます!便利ですのでサクサク使っています(^.^)
事務所のHPにもアクセス方法が写真入りで細かく載っていますので参照ください。
なぜわざわざ地図を作成するのか?WEB地図について
WEB地図というものがあります。GooglemapsやYahoo地図などのことです。主にこの二つがよく使われるのではないでしょうか。
まず、グーグル地図は日本でよく使われているWEB地図です。
旅行に出かけるときでもスマホでGooglemapsを見ることも多いでしょう。スマホでグーグルマップを無料でダウンロードできるアプリも出てます。
また、ナビ機能がすごい!恥ずかしながら私の車のカーナビが古いもので、、取付台を設置しスマホをカーナビ替わりに使っています。出かけるときは欠かせない一品です!
話がそれましたが、このような便利な地図を不特定多数がみる広告やパンフレット、WEBで公開することに著作権上の問題はないのか?
著作権とは、知的財産権の一つです。
著作権法の著作権の定義は
「思想または感情を創作的に表現したものの内、文学・学術・美術・音楽の範囲に属する著作物に対して発生する知的財産権」と定義されています。著作物を製作した者を著作者と言い、著作権を行使する権利が与えられます(著作権法第2条)。
レイアウトは「創作的に表現」したものではなく、「アイディア、手法」と解釈されます。手法ですので、地図レイアウトを真似しても著作権侵害になることにはなりません。
では、WEB地図をパンフレットやWEBの広告に使うことは問題ないのか??
Google Mapsを利用して企業案内の地図を作成する場合
地形そのものは著作権はありません。しかし、記号や文字を使って表現した地図は図形のGoogle Mapsは、コンテンツを提供しているGoogleと、地図画像を提供しているZENRINとは、別々の著作権があるようです。
ただしGoogleはGoogle Mapsの使用許諾が記載されていて、具体的な使用例も記載されています。
こちら→http://www.google.co.jp/permissions/geoguidelines.html
そのため、地図画像単独の使用許諾をGoogleが行うことは出来ません。
必ずGoogleのコンテンツが、地図画像や空中写真に表示されている必要があります。
(例えば、Googleマップのピンマークなど)
また、すべての場合において、権利帰属表示を行う必要があります。
広告、パンフレットで使う場合は?
ただし、イラストマップなどにすれば、美術的性格の著作物になり、著作物として保護されることになります。今回の私の作成した地図も私の著作物として保護されています。
※この地図は当方が地形を理解しているのでグーグルの地図をそのままつかわずオリジナルで書いている場所が複数あります。。大まかに伝わればいいので。。。
WEBページで使う場合は?
上記のように権利帰属表示である、Google Mapsをページにコードを貼って表示するだけなら権利帰属表示がされているので商用利用でも何ら問題はありません。
つまり、ブログやWEBサイトにGoogle Mapsを表示したい場合、地図を動かせる状態で貼り付けなければなりません。実際はグーグルで発行されたコードを貼りつけます。こんな感じ↓
googleのmapを、必要な場所を表示させ、それをキャプチャし静止画として、色や文字等細かい情報を書き込み、自分のサイトに掲載することは、著作権侵害です。
Yahoo地図の場合は?
Yahoo地図もグーグルに並ぶ便利なWEB地図です。Yahoo地図もGoogleと同じで、WEB上での利用のみ許可しています(コードを貼りつけ動くようにする)。広告や印刷物、ユーチューブなどの動画、テレビ番組などでの利用は、全て許可されていません。
著作権を侵害された場合は?
著作権侵害は親告罪という被害者自身が被害を訴え出ないと成立しない罪ですので著作権者から訴え出ないといけません。
また、著作権者は侵害者に対して侵害の差し止めと損害賠償の請求を行うことができます。もしも侵害者が故意に著作権を侵害していた場合は刑事罰が課せられます。
グーグルやヤフーが中小規模事業者目くじら立てて損害賠償してくるかは別にして。
とまー色々自分で起業して色々やっていくには、勉強が必要ですね<m(__)m>
会社設立し起業しようとお考えの方は会社設立ネットテラスをご参照ください。