賃貸中の物件の借主に相続
借主に相続が発生した場合は、相続人のうち誰が代表者となるかを尋ねしっかり契約の名義変更をしてもらいます。通常は同居人である相続人が住むことになるでしょう。ここで契約条件を変更しても構いませんが、以前の条件のまま引き継ぐケースが多いです。
亡くなった借主が支払っていた敷金、保証金返還請求権は相続人が承継しますので、しっかりと権利関係の所在を明確にしてもらいましょう。
また、土地を貸していて、その上に借主の建物が建っていた場合、建物の名義変更(相続登記)をしっかりしてもらいましょう。名義変更(相続登記)をしているものが所有者ですので、賃貸契約書を結びなおす場合も相続トラブルに巻き込まれないことが確約されます。
借主の相続人間で争いがあった場合には、建物の場合契約解除か法定相続人全員に賃料請求することになりますので注意が必要です。
賃貸物件の借主相続事例
例えば、AがBに建物を賃貸し、借主Bとその妻Cがその建物に住んでいました。賃料はBが支払っていたが、その後Bが死亡した。BとCの間には子供がいない。
このような場合、通常は相続人である妻Cに賃料を請求するのが一般的です。しかし、妻Cが支払いをしない場合が問題になります。
相続人妻Cが賃料の支払いをしなくても大家は賃貸借契約を解除して明け渡しを請求することができません。
この場合、大家は妻Cの他にBの相続人であるBの父母か亡くなっている場合には、借主Bの兄弟姉妹にまず賃料支払請求をかけなくてはいけません。
これには、Bの相続人を調べるという大変煩雑な作業が待っています。
まず、Bの本籍地を調べて戸籍謄本を取った後、出生まで遡り古い戸籍謄本を集めなくてはいけません。そして、Bの相続人全員の住所地も調べなくてはいけません。
相続人の数が多ければ途方に暮れる作業になります。また、この一連の作業は非常に大変で司法書士や弁護士の力を借りたとしても、時間費用がかかってしまいます。
賃貸中の借主相続への賃料請求が困難になる事態を防ぐにはどうすればいいのでしょうか?
契約書に「被告限定の文言」を入れておく方法があります。Bが支払わない時はCが支払うように特定しておくのです。このように様々な潜在的なリスクが含まれていることに配慮したリーガルチェックを受けた賃貸借契約をしておく必要があります。