特別代理人

特別代理人申立!相続人が未成年者や後見人と被後見人

当事務所でご依頼頂いている中に相続人に未成年者がいるケースと被後見人と成年後見人がいるケースがございます。今回はこちらを説明していきます。分かりやすいように相続事例を想定し図を作成しました。↓↓

 

特別代理人

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相続人の中に未成年者がいる場合は、どうなるのか?

例えば、上の図で父親が亡くなって、母親と長男、長女が相続人となったとします。この場合、相続人が未成年者のときは、母親が親権者として未成年者である長女を代理をします。

 

未成年者は、単独で意思を表示して、高額な財産を受け取るか否かの判断が十分にできません。そこで親が法定代理人として代理をするわけですが、それだと子供の財産をすべて親に相続させることが容易にできてしまいます。

 

これを利益相反行為といいます。

 

つまり、法定相続分を承継できる子供の利益が損なわれる恐れがあるので、遺産分割において、親は子を代理できません。そこで、代わりのものを特別代理人として家裁に申し立てます。

 

 上の図でいえば

「未成年者との関係につき」→長女と母親で利益相反により遺産分割協議不可。つまり法定代理人である親権者が子供の遺産分割行為を代理できません。長女の特別代理人が必要です。※そもそも認知症である設定ですので代理はできないのですが当該事情を除いたとして想定ください。

 

相続人の中に被後見人と後見人がいる場合は、どうなるのか?

相続人の中に被後見人と後見人がいる場合も、後見人が被後見人の財産について利益が相反致しますので、相続人の中に未成年者がいる場合と同様この場合も後見人は遺産分割協議につき被後見人を代理できません。

 

上の図でいえば、

「後見人関係につき」→母と長男で利益相反により遺産分割協議不可。つまり後見人として被後見人の遺産分割行為を代理できませんということです。母親の特別代理人が必要です。

 

被後見人(認知症や障害があって財産管理ができず、成年後見申立をされた方)が成年後見人(被後見人の財産管理人となった方が相続人の場合)とのあいだで被後見人の相続分を自分に帰属させるのがたやすくできてしまうので、不正な財産取得を防止するため遺産分割協議における代理人にはなれません。

 

そこで特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。ただし、成年後見監督人がついている場合(通常専門家)は、当該成年後見監督人が遺産分割協議に参加できるため、特別代理人の申し立ては不要です。

 

特別代理人を誰にするか?

被後見人や未成年者と遺産分割協議において利害対立関係にない限り、特別代理人になれます。特に資格制限はありません。専門家でなくてもなれます。

 

祖父母や親戚にお願いし特別代理人になって頂くこともあります。ただし、その後の法律上の手続きが必要で、迷惑がかかりますので、ご依頼があった場合、通常は司法書士が特別代理人になってお手続きを進めていることが多いです。

 

特別代理人の遺産分割案の注意

遺産分割協議にあたって、成年後見人が相続人の中にいる場合、原則法定相続分を確保しなければなりません。

 

もちろん趣旨は被後見人の財産保護や身上監護にあるわけですから、このあたりについて裁判所はこの取り扱いが厳しいです。例えば、相続財産をもう一度計算し、事業用の財産を外すなど見直すことが重要です。

 

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特別代理人選任申立に必要な書類

 

特別代理人選任申立書(理由書きに注意する必要があります。)

未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票

利益相反に関する資料(遺産分割協議書案(内容に注意する必要があります)等)

利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)

 

※このほかにも当事務所では遺産目録を作成したり、事情があれば上申書や事情説明書を作成します。また、裁判所がわかるように説明に必要なものであれば適宜必要な書類を添付し、規定にはないものでも申立書につけてかまいません。

 

ただ単に規定書類を添付するだけではなく、裁判所の審査が通りやすいように記載することが司法書士の役割並びに依頼するメリットになります。

 

特別代理人申書作成のコツ

遺産分割協議書の案を申立書につけなければなりません。

母親に全ての財産を相続させるのならば、それ相応の理由を記載して家裁に伝えなければいけません。

 

例えば、親が管理をして、子供のために使うなどの理由を書きます。子供が預金口座を持っていれば、そこで現金を振り分けて親が管理をするのでもよいでしょう。一般的に子供の年齢を考慮して親が相続財産を管理さ子供のために使うように記載するのがコツです。

 

この辺が難しいので司法書士が関与することが多い事案です。

 

当事務所では、裁判所に申し立てが必要な相続手続きも迅速な遺産相続承継を可能としております。

相続おまかせプランはこちらです。