相続人は相続で保証人になるの?

まず遺産相続の意味を確認しましょう!

相続とは、被相続人の死亡によって開始されます。「被相続人の財産上の法律関係が、当然かつ包括的に承継されることである」と学術書にはありますが、いったいどのようなものが財産に含まれるのでしょうか?

プラスの権利の相続!

「財産上の法律関係」の具体例は、通常思い浮かべるものは、土地、建物、家、アパート、預貯金、現金、株式、車ではないでしょうか。

 

実は土地や建物だけではなく、財産価値のある財産がすべていったん法定相続分で相続された扱いになっています。極端な例をあげれば、亡くなった方のボールペン、お茶碗も相続財産です。

 

いったん共有された扱いになっています。これを処分するには原則として相続人全員の同意が必要なのですが、価値が高額でないものは、これといった名義変更の手続きが厳格ではないので、自由に処分されたりしているのが現状です。

相続手続きは簡単にできるのか?

しかし、不動産、預貯金、株式、車の相続手続きにおいて簡単に名義変更できません。それぞれ、名義人登録している機関があり、重要な財産であることから簡単に名義変更しません。不動産は法務局、預貯金は金融機関、株式は証券会社、車は陸運局(軽自動車は自動車検査協会)の管轄です。

マイナスの義務の相続!

また、プラスの権利関係だけではなく、お亡くなりになった方の負債のみならず債務も含まれます!

よって、相続人に義務が生ずる結果になるのです。例えばお金を返す義務、物を引き渡す義務、不動産の名義変更をする義務、賃料を支払う義務などです。

保証人の地位までも相続されるのか?

亡くなった方が保証人になっている場合も保証人としての地位も承継します!

但し、身元保証や信用保証の地位は相続されません。

身元保証とは?相続財産に含まれる場合もあり

身元保証とは、会社に就労する人が会社に損害を与えた場合に、その賠償を保証するといった内容の契約です。身元保証人の地位については、当事者が個人的な信頼をもとに締結されたものなので、お亡くなりになった方がこの契約を結んでいたとしても、相続人がこれを引き継ぐ必要はありません。

また、企業などが継続的な取引を行う際に、限度額も保証期間の定めもない債務の保証を行う信用保証があります。この場合も相続する必要はありません。

 

しかし、これらの場合も具体的な債務が発生していれば相続されます。

 

勝手に債務者を遺産分割でかえられるか?

義務が発生している場合、遺産分割で一人の相続人に押し付けることができず、債権者の同意がなければ義務は免れません!この点に注意が必要です!

 

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