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少額訴訟・簡易裁判所訴訟について

法務大臣考査に合格し認定を受けた司法書士は少額訴訟および簡易裁判所訴訟(訴額140万円以下)について民事紛争代理できます。当事務所も法務大臣認定により、簡易裁判所訴訟手続きを積極的に行っています。


弁護士より費用が安い司法書士の活用が期待されています。高額な訴訟でない場合、泣き寝入りしてしまうケースがあります。まずは、ご相談をして費用と実際に返ってくる金額等を比較することをお勧めします。


ただし、請求額が少額である場合等代理人の相談料や報酬がかかるため、事務所を利用するにあたって躊躇される方が一般的です。


まずは、司法書士会や弁護士会、区や市で行っている無料相談を利用した上で内容を整理されるのがよろしいかと思います。当事務所の司法書士も司法書士会の無料電話相談や区役所等の相談員として活動しております。

少額訴訟・簡易裁判所訴訟①給料残業代支払いをめぐるトラブル(例1)

労働者の賃金は、労務を提供したことに対する給付です。労働がないのに賃金だけをもらう事はできません。賃金がカットされる場合は、①ストライキの場合、②欠勤、遅刻、早退の場合、③業績悪化のための管理職の給与の3つです。
 

ノーワークなのに有給にすることが法律で義務づけられているのは、年次有給休暇だけです。生理休暇、産前産後休暇、慶弔休暇は会社に賃金の支払義務はありません。

上記以外の理由でもし、労働した分の賃金が支払われないとか、聞いていた賃金の額と違うといったトラブルがあれば、遠慮せず、会社の労務担当者に自分の賃金の算定基準などを尋ねるようにしましょう。

しかし、トラブルが深刻な場合には、当事者同士の話し合いではなかなか解決がつかないこともありますので当事務所にご相談ください。

少額訴訟・簡易裁判所訴訟②敷金返還・保証金返還トラブル(例2)

敷金・保証金とは、将来の家賃代や損害賠償に備えるための預け金です。この原則を忘れてはいけません。本来返ってくるお金なのです。これを次に借りる人向けにリフォーム代金に充てることが日常で行われています。

敷金や保証金の返還をお願いしたら不動産会社に返せないなど言われた場合や原状回復費用といわれ返還できないと泣き寝入りしてはいけません。

このようなトラブルにも当事務所は対応しております。実際に企業のテナントの保証金を取り戻すことに成功しています。時効もありますので早めのご対応をしてください。

少額訴訟・簡易裁判所訴訟③亡くなった被相続人の借金請求(例3)

亡くなった父親の借金の請求を受けたが相続放棄の期間も過ぎているし、相手の債権回収会社は支払督促を申立、裁判をする構えであるといった相談もお受けし、実際に裁判持ち込ませるような債権回収会社もあります。

このようなとき対応は法律家がつけば全く対応が変わりますので当事務所で解決した事例の一つです。

少額訴訟・簡易裁判所訴訟④払い過ぎた利息過払い金返還請求(例4)

過払い金返還請求にも当事務所は対応しております。過払い金(グレーゾーン金利)とは、消費者金融、クレジット会社などの貸金業者が、利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことを言います。

約1000万人以上の日本人が、知らず知らずのうちに取られ続けていた、払い過ぎた利息のことを言います。

最高裁判例により今まで払い過ぎていた利息を取り戻す事ができます。100万円を越える過払い金が生じているケースもあります。

完済後10年が時効期間ですので、大手消費者金融であるアコム三菱UFJFG傘下)、プロミス(三井住友FG傘下)、 アイフル 、レイク(新生フィナンシャル カードローン) などで借入があるまたは完済した経験のある方は至急当事務所司法書士にご相談ください。

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少額訴訟・簡易裁判所訴訟のお電話

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※電話・メールでの相談には対応しておりませんのでご了承ください。

TEL :03-6780-6347

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  • 費用の事前お見積りお見積り書を発行いたします。

    報酬規程表をもとにかかる全体の費用(概算額)を計算いたします。分かりやすくお伝えいたします。

  • 業務依頼のご契約

    算定した費用やご依頼内容解決にご納得頂いた後にご契約して頂きます。また、依頼するかはその場で決めなくても構いませんので、ご自宅に帰ってじっくり考えることもできます。 当司法書士事務所では、一度ご相談いただいたからといって、ご依頼を急かすようなことは絶対にありません。 また、その後、ご連絡のご希望がある等特別な事情がある場合を除いて、司法書士からご依頼前に連絡を差し上げることもありません。安心してお気軽にご相談ください。

  • ご依頼を頂いた業務スタート

    お手続きの進捗状況を逐一ご報告させて頂きます。何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

  • 原則業務作業完了後に費用のお支払

    原則として業務作業完了後にお支払して頂いております。ただし、裁判事案や業務の性質上事前に支払って頂く費用もございます。このような点についても、ご相談時にしっかりとお話しして報酬規定表をもとにお見積りいたしております。

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