判例

DNA鑑定で父子関係が認められても、法律上の父子関係を優先!

相続アドバイザー司法書士の安津畑です!

 

昨日、最高裁の判決が、出ました。DNA鑑定で父子関係が認められても、法律上の父子関係を優先した判決です。

 

事件の概要

事件の概要は、婚姻中の妻が、夫とは別の男性の子どもを2009年に出産しました。

 

妻子側は、99・99%以上の確率で妻とこの男性の子どもだとするDNA型鑑定の結果をもとに、夫との父子関係の無効を求める訴えを起こしました。旭川と大阪の家裁に提訴された2件の訴訟事件です。

 

これに対し、夫側は民法772条の「婚姻中の妻が妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)との規定を適用するよう求めました。1、2審判決は鑑定結果を重視し、夫との父子関係を無効としてDNA鑑定を尊重していましたが、最高裁で裁判官5人のうち3人の意見で嫡出推定を優先つまり法律の取り扱いを優先しました。

 

民法は、明治時代にできた法律で多少の改正はあったもののほとんどそのまま残っています。嫡出推定はDNA鑑定なんてない時代に作られたものなので、法はこのような事態を想定していません。

 

?司法書士の感想

私は、子供が選択できる仕組みがあれば、よいのでは?と考えていたところ、裁判官の中には、子どもが成長後、自ら望む父子関係を求めて訴訟を起こせる仕組みの提案もありました。

 

自分の子供でなくとも、可愛くてしょうがない。子供への愛情がこのような裁判になったのですが、父親も子供が生まれると脳が変化し子供中心に考えるようになると聞いたことがあります。

 

女性が載っているグラビア写真など目に入らなくなるそうです。そうなるには、子育てにいかに父親が関与してきたかで決まるんだそうです。

 

私は未婚なのですが、子供は好きなので将来子煩悩になれたらいいなぁ。

 

脱線しましたが、いずれにせよ、各々の愛情の交錯がこのような裁判を生んでいるので、法改正をしっかり整備しなければなりません。