不在者財産管理人の業務について
不在者財産管理人となっている事案があります。
不動産の相続登記(名義変更)を入れる際に、相続人の中に行方不明者がいる場合に申立てる選択支なのですが、行方不明者に預金がある場合、銀行側の法律無視の態度に驚くことがあります。
すべての調査がおわったら依頼人の心情も考慮上、失踪宣告もできます。ただし、通常の失踪は行方不明から7年経過している場合です。不在者財産管理人ついてはこちらで説明してます。
不在者財産管理人選任1カ月以内に財産目録の作成
不在者財産管理人は、選任後1カ月以内に財産目録を作成し家庭裁判所に提出するのですが、その際に、財産管理人名義で作った預金通帳を作成するのが望ましいです。
定期預金の場合は作成しないと通常預金と切り替えができないので財産管理人の通帳を作り家庭裁判所の監督を受けることになります。財産目録に最新の通帳のコピーを添付するのですが、ゆうちょ銀行はこれを権限外の許可が必要ですと断言しました。
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権限外の許可は、保存、利用、改良行為の権限の中に入っていない処分をする場合に必要なのであって、預金通帳の仕方ない解約と通常口座開設は保存行為にあたります。民法ではなくゆうちょ銀行法があるのか?遺産分割協議の権限外の許可とは別に、申立費用や時間ををかけてもう一度権限外許可をしろと?
不在者財産管理人の権限内でしょ。。らちが明かないので家裁裁判所に確認すると、権限外ではないので許可は出ないとのこと。もし必要なら理由書きとともに権限外の許可申立を受け付けることもできなくはないですが、、、
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解決方法
ゆうちょ銀行担当者から電話を入れてもらうので、確認してくださいという方向になりました。
最終的に裁判所の書記官にゆうちょ銀行の担当者に電話をさせて、確認をとってもらい無事解決しました。
しかし、ゆうちょ銀行の方はレアケース事案に戸惑ったのか、電話で確認し続け、2時間待たされ、その後も何往復させられたか。。
電話でゆうちょコールセンターはすぐにお作りできますと確認をとってから行ったのに、、しょうがないですが。。ゆうちょ銀行の窓口の方は相続手続きについてもの詳しくないので間違ったことを言っている方もいますので注意が必要です。言われたことを鵜呑みにしていては業務ができない仕事です。
追記(2023年の状況)口座開設できない
地域性があるのかわかりませんが、当事務所のある板橋区成増界隈のゆうちょ銀行では、不在者財産管理人の口座を作成できなくなっておりました。
以前作成した通帳を見せて口座開設手続きを申込みましたが、本部からの回答でゆうちょ銀行では、不在者財産管理人の口座開設はできないといわれました。
財産管理人の開設口座で困った場合は、まずお住まいや事務所近くの信用金庫、地方銀行に相談するのが早いと思います。メガバンクなどは断られる可能性が高いです。
