贈与契約

司法書士の安津畑です。相続税対策としてもっとも候補に上がるのが、生前贈与ではないでしょうか。

贈与の形式①生前贈与とは?

まず、生前贈与とは、贈与する側が(タダであげますよ)と言って、受け取る側が(頂きます)と言ってお互いの意思が合意したときに成立する契約です。

一方的にあげることはできません!

生前贈与契約は口頭で成立しますが、書面で贈与契約していないといつでも取り消せます!

例えば

撮りためたドラマを見るのが好きな私ですが、
最近木曜ドラマ「ディアシスター4話」を見ていたらこんな事例がでてきました。
贈与契約

事例:清水という男(キャバクラに通う医者)は、美咲(主人公・キャバクラでお金を貯める)をママにして会員制クラブをしようと店を買ったと言いだしました。

清水(男)「(店のママ・愛人になって)僕の願い叶えてくれるね?」

あまりに突然のことに美咲はあきれてしまい、

美咲「無理です~せっかくですけど私店なんか持ちたくありません。この仕事嫌いじゃないんですけどお金が溜まったらやめるつもりです。」

清水「きみはこの仕事に向いてる!天職だ!僕の愛人になってママをやりなさい!必ずもうかる!」

美咲「清水さん~お金でなんでも手に入ると思ったら大間違いですよ?確かに生きていくうえでお金必要です。人の心も人生もお金じゃ買えない。そんな簡単なこともわからなくなる大金をこれからも持つつもりはありません」

この後、清水さんは逆上して…の話になるのですがそれは本編をご確認ください。

すごい話です笑

美咲のように断ることができれば問題は生じないのですが、美咲が銀座の建物をもらうとした場合はどうでしょうか。

実際ドラマの最後で美咲がもらっておけばよかったかな笑と言っています。

清水「銀座の建物をかわいい君にあげるよ、オーナーとなって私の愛人になって欲しい」

美咲「まーうれしい!ありがとう!大好きよー(本当はすぐに不動産屋で転売するつもり・・・)」

と言っても後から

清水「やっぱり、A子にあげることにしたから、君にはあげない」

美咲「は?何言ってんの。言ったことは守ってよ!大嫌い」

この事例では美咲は銀座の建物をもらえませんということです。

履行が終わってしまっている部分は書面で贈与契約していなくても、取り消せません!

例えば、不動産を贈与した場合、書面で契約書をかわしていなくても、登記まで終わっていると取り消せません!

(判例)不動産の贈与契約において、該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、当該不動産の引渡しの有無を問わず、贈与の履行を終わったものと解すべきである(最判昭40・3・26)。

贈与登記の添付書面で司法書士が贈与契約書(登記原因証明情報)を作りますので、ここまできたら書面による贈与と何ら変わりはないので撤回はできませんのは当然です。

この事例では当事者間の合意により、建物の移転登記の原因を形式上売買契約としました。

そして、建物を引き渡していなくとも、その登記は実体上の権利関係(建物の贈与をしたということ)に符合し無効ということはできないから、前記履行完了の効果を生ずるについての妨げとなるものではないとしています。

(判例)病気のため入院中の内縁の夫が、同棲中に使用していたその所有家屋を妻に贈与するに際して、自己の実印を該家屋を買い受けたときの契約書とともに妻に交付した場合、簡易の引渡しによる該家屋の占有移転があったものとみるべきであるから、これにより、右贈与の履行が終わったものと解すべきである(最判昭39・5・26)。

この事案は不動産登記がされたのではなくて、引き渡し(贈与者の実印と贈与者自身が不動産を取得した当時の売買契約書を交付した行為が)が「履行の終わった」に該当するので撤回不可になります。

さきほどのディアシスターの事例では、仮に美咲(受贈者)が銀座の建物をもらうとした場合、清水(贈与者)が実印と不動産を購入・建設した契約書を美咲に渡していれば、贈与契約書がなくても贈与を撤回できないことになります。

(判例)書面によらない農地の贈与契約は、農地法三条一項による知事の許可を受けるまでは、右農地の引渡しがあった後でも取り消すことができる(最判昭41・10・7)。

農地の売買や贈与の所有権移転には、農業委員会の届出または都道府県知事の許可が必要です。農地の場合は引き渡しがなされても、許可が下りていないのなら「履行が終わった」にならないということになります

さきほどのディアシスターの事例では、仮に美咲(受贈者)が田舎に住んでいて、清水(贈与者)から一緒に農家で暮らそう!と農地をもらうとした場合、農地の所有権移転には農地法の許可が必要ですので、たとえ引き渡しても許可が下りるまで贈与契約は撤回できるということです。

余談愛人契約については?

余談ですが、先ほどのディアシスターの事例でいえば、愛人契約は無効です(民法90条、公序良俗に反するため)。

無効と言っても不法な原因(愛人契約理由として)で給付されたもの(建物)は返還不要です。

ただし、不法な原因が美咲(受贈者)のみにある場合は返還請求できます。

最近の大阪地裁H24.4.24判決では、愛人契約で詐術的手段(貸金の使途について嘘を言ったり、担保を提供すると嘘により貸付けを行わせた)として半分返還請求を認めていますね。

ドラマを見ていても色々法律について考えてしまうのは職業病ですね。いつもドラマは毎週楽しみです。