相続税対策

相続税対策に生前贈与①非課税財産

これから相続税対策として、生前贈与について解説していきます。相続税が平成27年1月1日に改正法が施行されることからこのようなコンサルが必要になります。当事務所でも不動産生前贈与登記や生前贈与契約書作成をおこなってアドバイスをしてきました。制度の重要な点を掴んでいただければと思います。まずは非課税財産について説明します。 ? 生前贈与をする場合、贈与税がかかります。贈与税は、贈与により受け取った価額から控除額(暦年課税制度なら110万円、相続時精算課税制度なら2500万円)を差し引いた額に課税されます。 ? しかし、贈与された財産の性質や社会常識、政策上の配慮から生前贈与によって取得した場合でも贈与税がかからないものがあります。このような財産を非課税財産と言います。 ? 生前贈与を受け取るものは贈与税が非課税になり、贈与する側は、その分財産も減少しますから相続税対策となります。

?相続税対策について有用な非課税の生前贈与財産一覧

非課税財産の項目は以下になります。相続税対策に特に有用なものには詳細に記載したページを設けていきますので今後ご参照ください。

①扶養義務者からの生活費や教育費のための贈与財産

扶養義務者からの必要の都度、生活費や教育費に充てるために受け取った財産で通常必要とみとめられるものは非課税です。

②??? 社交上必要と認められる香典等

香典、花輪代、盆暮れの中元やお歳暮、祝い金、見舞金などで社会通念上相当と認められるものは非課税です。

③??? 公益事業の財産の生前贈与

宗教、慈善、学術など公益を目的にとする事業に供される部分です。

④??? 特定公益信託から交付される金品の生前贈与

学術奨励のため、または学資支給を目的として支給される金品で所定のものです。

⑤??? 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給額

⑥? 特別障害者扶養信託契約、特別障害者扶養信託契約および特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の生前贈与

特別障害者扶養信託契約、特別障害者扶養信託契約および特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権については、特別障害者には6000万円まで、特定障害者には3000万円まで非課税になります。

⑦??? 公職選挙の候補者が生前贈与により取得した財産

国会議員、地方議会議員、知事、市区町村長の選挙に関し、公職選挙法の規定により報告した者です。

⑧??? 離婚による財産分与

離婚による財産の分与により取得した財産は贈与税が非課税です。ただし、取得した財産の価額は、社会通念上相当な範囲のものに限られます。

⑨??? 債務超過の場合の債務肩代わり、債務の免除、定額譲受

債務者が債務超過の場合に、債務の肩代わりしたものです。

⑩??? 法人からの生前贈与財産

贈与税は個人から個人に生前贈与した場合に課税されます。法人からの生前贈与、法人への生前贈与は課税されませんが、この場合一時所得税が課税されます。

⑪? 相続開始の年に被相続人から生前贈与を受けた財産

贈与税は非課税だが相続税が課税されます。

⑫? 直系尊属からの住宅取得投資金の贈与

直系尊属からの住宅等の資金について生前贈与があった場合、平成26年12月31日まで500万円~1000万円まで非課税です。

⑬??? 直系尊属からの教育資金の贈与

直系尊属からの教育資金の信託による生前贈与は非課税です。例えば祖父母や父母から子や孫への教育資金としての生前贈与です。平成27年3月31日までです。相続税対策に有用です。

⑭??? 配偶者への生前贈与

配偶者への居住用住宅等の生前贈与は2110万円まで非課税にすることができます。