今回は遺言関係のご相談も非常に多いのでエンディングノートとの違いを書いていきます。
エンディングノートとは?
相続後の事務手続き(自分自身についての歴史や親族の連絡先、財産の所在場所、葬儀形態の希望、親族へのメッセージ等)を書いたメッセージです。法的な効力はないですが、自分の意志を伝えることができなくなった時に「思いを伝える」ことができる役割を果たしてくれるノートです。
遺言書との違いって何?
遺言書とは?
遺言書とは、故人の最後の意思表示です。エンディングノートの違いは、単なるメッセージではないという点です。
つまりは、財産権(不動産、現金預貯金、債務)の行く先を最後に決めるといった法律上効力ある大変重要なものということです。自分に万が一のことがあった時に、自分の財産をどうするのかの意思を書き遺しておくものです。法的な根拠があり、死後に効力を発揮します。
エンディングノート比較
一方、エンディングノートいくら詳細に、財産をこのように分けて欲しいと書いたところで、法律的に効力はありません。
では、エンディングノートを書く意味はあるのか?と思われる方もいらっしゃるでしょうが、それぞれの特徴の違いを把握して2つ作成しておくのがポイントなのです。下記に両者の主な違いを比較してみました。
※主な遺言書とエンディングノートの違い
項目 | 遺言書(自筆証書、公正証書) | エンディングノート |
法的効力 | あり(死後に効力発生) | なし |
書き方が決まっているか? | 方式に従わないと無効 | 自由 |
書く内容は決まっているか? | 法律上で決まっているものしか書いても法的効力なしだが、書くのは自由! | 自由 |
死後に手続きに使えるか? | 使える | 使えない |
メッセージなどエンディングノートに書くような内容は書けるか? | 実は書いても問題ない | 事由 |
エンディングノートは、法的な効力がない反面、形式や書き方にとらわれることなく、自分の希望や考えを自由に書くことができることが特徴です。自分の友人関係や相続後の遺族へのメッセージ、遺品の場所、葬儀の規模など詳細な事項を決めておくメッセージです。
実は遺言書でメッセージを書くことも可能!
遺言書でも付言事項として、メッセージや思いをを伝えることも可能です。よってエンディングノートは必ずしも必要なものではないのです。それよりも重要なのは遺言書を正しく作成し、相続人に迷惑をかけないことです。最終的に相続人が手続きをするのですから、生前中から手書きで書いた遺言書はどうなってしまうのか?など将来を予測した内容にしておく必要があります。
手書きの遺言書のデメリット
一例をあげますと、手書きの遺言書は相続後、家庭裁判所に申立てる検認と呼ばれる手続きがあります。この手続きをするのには時間や費用がかかり本来の遺言書のメリットが失われます。また、認知症の方は通常遺言書を作成することは困難になってきます。当事務所では認知度のレベルの調査も行っています。
?手書きの遺言書のメリットデメリットの詳細
詳しくはこちらでも遺言書のメリットデメリットをお伝えしていますのでご参照ください。
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