介護保険・リフォーム助成金

司法書士の安津畑です。

昨日セミナーしてきました。今年は何度もセミナー講師をしているのですが、面白そうなネタだったのでアップします。

今回は、お仲間のリフォーム会社との合同セミナーでした。第一部「介護保険・助成金とリフォームについて」、第二部「認知症の方が不動産を持つリスク」というお題です。

1部1時間構成だったので、結構急ぎ足になりましたが、ご質問もたくさん頂き盛り上がりをみせました。

介護保険リフォーム

この分野は当職も成年後見業務や任意後見契約の傍ら相談受けることがあります。

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下記にリフォームと介護保険について重要な「高齢者住宅改修費用助成制度」についてまとめてみました。

介護保険とリフォームについて「高齢者住宅改修費用助成制度」

在宅介護が主流となっていく中、介護が必要となった場合、住まいのバリアフリー化は重大な関心ごとです。

高齢者住宅改修費用助成制度とは、介護認定を受けた要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合に、介護保険により20万円を限度として、その費用の9割が支給される制度の事です。

昨日扱った題材でしたので概要だけでも記載しておきます。

介護保険とリフォーム高齢者住宅改修費用助成制度の受給対象者は?

受給に関して以下の条件を満たす方が対象です。

・要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること

・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること

介護保険とリフォーム高齢者住宅改修費用助成制度の助成額は?

助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円)

工事費の9割を支給されるということです。

介護保険とリフォーム助成金支給対象となる介護リフォーム工事の種類とは?

この制度により給付が受けられる住宅改修工事には、以下の種類があります。

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★手すりの取り付け

要介護者の転倒を防止するため、移動や移乗できるようにするための手すり設置工事です。具体的には、廊下、便所、浴室、玄関等の設置をするものです。手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。

★段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とします。

★滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更

フローリングや固い床材などの滑りにくいものに変更するものです。具体的には、居室において畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更します。

★引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。

★洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取替えます。暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可。

★その他、下記の1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強

(2)浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事

(3)床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)の補強

(4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事

(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等

介護保険とリフォーム高齢者住宅改修費用助成制度の支給を受け取るには

リフォーム完了前給付申請に必要な主なもの

  • 介護支援専門員・地域包括支援センター担当職員・作業療法士・理学療法士・福祉住環境コーディネーター(検定試験2級以上)のいずれかが作成した、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書類(それぞれ資格を証明するものを添付する)
  • 見積書(工事箇所、内容、規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分)
  • 住宅改修の箇所ごとの改修前の写真(撮影日が入ったもの)
  • 住宅改修の工事箇所や概要がわかる図面
  • 住宅の所有者が本人でない場合は、所有者の承諾書
  • 印鑑(認印可、シャチハタ不可)
  • 介護保険住宅改修費支給申請書(窓口に設置)
  • 同意書(申請書提出が本人でない場合に必要)

リフォーム完了届出に必要なもの

工事完了後に支給されますのでお住まいの区の福祉・介護保険課下記の書類を提出し給付金を受けます。

  • 領収証
  • 工事内訳書(工事箇所、内容、規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分)
  • 住宅改修の箇所ごとの改修後の写真(撮影日が入ったもの)
  • 住宅改修の工事箇所や概要がわかる図面
  • 振込口座の確認ができるもの(振込口座通帳のコピー)
  • 印鑑(認印可、シャチハタ不可)
  • 介護保険住宅改修完了届出書(支給申請書提出時に配布)

複雑な手続きになっていますが、高齢化社会において、在宅介護が増え自宅のバリアフリー化は今後の主流となっていますので、このあたりをしっかり把握していくことは必要です。もらえるものを申請しないのは不利になってしましますので。