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後見事項登録証明書の取得についてこれはおかしい!司法書士が解説!

相続実務をしていると不動産関係の処理が多いです。なぜならば相続登記をいれないと不動産が売却ができませんし贈与や抵当をつけることもできないからです。今回担当しているのが、相続登記をする際に、親族後見人と被後見人が相続人の中にいらっしゃった場合です。

相続登記を放置されてすぐに不動産売却や処分ができずに、後で痛い目に合う方もたくさんおられます。相続登記を放置した場合のトラブル集についてはこちらに書いています。

その際、後見監督人がいない場合には特別代理人が必要なのですが、これは以前の記事に書いてあります。

 

裁判所に申立をし、特別代理人が選任された場合(当職を選任します)、遺産分割協議を経て、やっと相続登記の申請にこぎつけます。

 

後見登録事項証明書の添付、なぜ3カ月要求?

しかし、相続登記の添付書類には後見事項登録証明書なるものを添付しなければなりません。この後見事項登録証明書は東京法務局本局(後見登録課)で全国の成年後見登記事務を取り扱っています。

 

郵送でも取得できますが、その際に、請求者と被後見人の関係がわかる戸籍謄本について期限が3カ月とあります。そもそもなぜ

3カ月を要求しているかというと戸籍の事項に「変更」が生じる可能性が高いからです。

 

改正原戸籍や除籍謄本でも期限3カ月?

同様に改正原戸籍や除籍謄本でも関係性を証明する資料となります。このいわゆる古い戸籍たちは内容が変動する確率は極めて低いです。しかし、後見登録課は、絶対3カ月重視という立場でしたので、上層部に電話で確認しました。そもそも後見登録課は、法務局ではなくて、法務省から委託を受けている会社が行っています。

担当者のおねえさん?は、「法務省の省令で定まっていますので、、」の一辺倒の繰り返しでしたので、上層部に電話をつないでいただき確認しました。

現に法務局や裁判所に提出するときは3カ月は要求されていません。

上層部からの回答

上層部からの返答は、

1、このような意見が多く寄せられていて、法務省にお伝えしご要望の件もお伝えします。
2、戸籍謄本の原本を頂けるならば、3カ月は要求しないということもできます。

でした、、、
現時点ではしょうがないので戸籍謄本を速達(長崎まで!)で取得しました。

 

迅速に進めても後見申立の際から携わっていると、この3カ月は過ぎてしまいます。ご依頼者の方に少しでも実費を下げたいと思うのは当然でもう一度戸籍謄本を取り直すのは手間と時間と費用がかかり、正直改正原戸籍や除籍謄本については3カ月という期間を外してもいいのでは?と思います。