相続放棄

板橋区の公正証書遺言!親族大集結!

先日、公正証書遺言作成に公証役場にいってきたのですが、受付が終わるまでご依頼者と椅子に座って待っていると、となりに専門家および10名規模の親族が大集結していました。

 

真ん中には車椅子に座ったお爺様がいて、その親族とスーツを着た専門家がいました。

 

多分公正証書遺言の作成でしょうが、こんなに親族はいらないでしょ!っとつっこみたくなりましたが、推定相続人である親族たちが集まって病院へお見舞いをした後、公証役場にいらしたのでしょうか。

 

親族がぞろぞろと、みなの意見が反映されるように唱え?となりで待っていました。

 

その圧迫感は半端ではなく、ご依頼者ともども居づらかったです、、

 

公正証書遺言とは?

事前に提出した遺言書の案(その他添付書類)をもとに証人二人の立会いの下、公証役場で作成する遺言書の事。自筆証書遺言のデメリットである遺言書検認申立(遺言の存在を確認する裁判所の手続き。有効になる訳ではない点に注意。戸籍謄本を死亡から出生時まで遡って取らないといけないことや裁判所に申立・期日等時間がかかる)が不要。ちなみに証人は推定相続人はなれませんので親族皆さんが来る必要はないのです。

公正証書遺言の実務上感じること

私の経験上、公正証書遺言を書く場合、法律上は単独行為ですが、実務ではもはや子供や親族と親の契約といった方が正しいかもしれません。遺言者も子供とお話しして決めたいと思うからです。全てがそうでないにしても大多数です。

 

私も公正証書遺言のご依頼を受けてますが、相続人が多くても、できるだけ遺言者の意思が尊重さられるように配慮します。

 

その上で推定相続人の意見、関係性など定性情報をまとめ、財産の数や評価などの定量方法をまとめ、最適な案を作っています。

 

親族10人程が公証役場に一緒についてくる遺言書の内容は、どのようなものなのか、、気になります、、