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遺産相続における預金や株式の解約・名義変更(凍結)

金融機関が行う預金口座凍結

遺産相続における預貯金や株式の解約手続きについて説明します。銀行に電話をしたら凍結されるといわれた場合、 原則として相続人からの申し出で凍結します。


凍結とは預金口座から一切の入出金ができなくなるということです。

その他、新聞や町内会の掲示板を確認し、葬儀に金融機関の社員が参列した場合に凍結されます。

預貯金の遺産相続の名義変更、解約には時間がかかる

金融機関書類取り寄せ、戸籍謄本の取り寄せから遺産分割に2か月はかかる

預貯金の名義変更、解約手続きには、相続人全員の署名(記名)実印の捺印が必要です。凍結された預金口座を解約または名義変更する場合相続後、原則として相続人全員の署名と実印を金融機関所定の用紙に記入しなければなりません。

その他故人の死亡から出生までの戸籍、除籍謄本、改正原戸籍、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書その他状況に応じた資料が必要になります。

金融機関によって手続きに差異があるため、手続きが慣れていない方の場合、手間やお時間(大体2か月以上)がかかることは覚悟すべきでしょう。

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株式の遺産相続 名義変更、解約には時間がかかる

戸籍謄本の取り寄せから口座を持っていなければ開設などに3か月はかかる

株式の相続手続きはどこに預けているか、どういう銘柄かによってお手続きが変わってきます。 株券はそもそも紙ベースで発行されているのか否か(※株式の管理や取引を効率的かつ安全に行うことを目的として、平成21年1月5日に株券の電子化が実施されました。)

証券会社に預けている場合、信託銀行に預けている場合、自宅で保管している場合なのか、上場会社の株式なのか非上場会社の株式なのかによって変わってきます。このように、株式と一言で言ってもその保管方法が 違えば相続手続きも変ってきます。

よって、まずは相続すべき株式がどこに預けられていて、 どこの銘柄の株式なのかを確認する必要があります。

株式口座を持っていない相続人は新たに口座を作らなければならない

株式を相続するためには戸籍の収集から、状況により様々な書類が必要になります。 相続手続きの所定の書類を証券会社等から送ってもらわなければならず、 すべての書類をそろえるのには時間がかかります。

なぜならば、各証券会社等によって必要書類や手続きの進め方などに差異がありますので、事前に必要書類等を確認しながら手続きを進めていかなくてはなりません。また、証券会社に株を預けている場合、被相続人名義で口座を開設していることから、いきなり株を相続人名義に移管できるいうわけにはいきません。

相続する相続人名義の口座を開設し、その口座に相続した株式を新たに移管することになります。

よって、相続人名義の株式口座を作り、株式が相続出来るまでは数か月の時間がかかります。 慣れないお手続きで手間や時間がかかるということは覚悟しておいた方がいいでしょう。

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(プランに含まれる業務)相続関係説明図の作成、ご自宅その敷地、近隣の私道の名義変更(相続登記)、不動産の住宅ローン等の抵当権調査、相続税対策、遺産分割協議の分割案の調整、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本の収集、改製原戸籍の収集、除籍謄本の収集、住民票の収集、戸籍の附票の収集 、登記事項証明書の取得、名寄帳・固定資産評価証明書の取得

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