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固定資産税を支払っていても不動産所有者になっていない方は注意!

固定資産税とは?

土地、家屋等(固定資産と呼ばれます)を保有していると、その固定資産に対して、その所有者に税金が課せられます。この資産を保有しているだけでかかる税金のことを固定資産税と呼びます。

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固定資産の所在する市区町村(東京都特別区にあっては特例として都)が、原則として、その固定資産の1月1日現在における所有者に対して課税します。

ここでいう所有者とは、土地又は家屋について法務局で登記をして、名義が変更されたものをさしますが、補充課税台帳(登記されていない土地や家屋からでも税金をとれるように役所が作成した帳簿)に記載されている者からも固定資産税を取ることができます。  

これが、登記を放置して所有者でなくとも固定資産税の支払いがくる理由です。 固定資産税をいくら払っても所有者になれるわけではありません。役所(23区は都税事務所)は税金の徴収のため便宜的に制度を作っていますので、この補充課税台帳は、航空写真を用いた調査や市町村の固定資産評価委員による実地調査(夕方くらいになると外観から調査している)により、登録されています。

一応課税しているために登録しているだけであって、その登録したものに所有権があるかは別というのに注意が必要です。自分に固定資産税の支払いが来ているのだから自分のものだ!といっても法律上所有者でなく、相続なら親名義の不動産の固定資産税の支払いを続けていることになります。

固定資産税の計算方法・支払時期は?

固定資産税の税額 税額=固定資産の評価額×1.4%
※固定資産税の価格は3年に1度評価替えが行われます。ただし、地目の変換、家屋の改築または損壊、その他特別な事情があった場合には見直しが行われます。  

支払期限は4月、7月、12月、2月中において、市町村特別区は都の条例で定められます。大体5月くらいに届くのが納税通知書と呼ばれるものです。

都市計画税とは?

固定資産税とともに納税しているものとして都市計画税があります。ご相談をしていると一般的に固定資産税という言葉の中で含めて表現されたり認識しているのが一般的です。課税される対象は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です(償却資産は課税の対象にはなりません)。限度税率0.3%を固定資産税とあわせて納税しています。 市町村が条例で課すことのできる税金です(東京23区内では、都税として課税しています)。

相続発生!固定資産税を支払い続けているものが所有者にはなれない。

不動産に相続が発生した場合の固定資産税は?

所有者がお亡くなりになった年内に、相続登記(未登記家屋の名義変更)が完了しない場合や1月から5月1日(納税通知書発送日)までの間にお亡くなりになった場合は納税を確実に行うために、「相続人代表者指定届」の提出が必要になります。

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役所等は戸籍調査により、相続人代表者指定届を送付し納税するか相続放棄している場合には、お知らせくださいと いった連絡通知が入ることがあります。


固定資産税の納税義務者は、1月1日時点の所有者に課税されるため、この相続人代表者指定届出は固定資産税・都市計画税の書類送付先や納税するものを定めるものなので、

この届出で不動産の所有者になれるわけではありません。不動産の相続登記を放置し、相続人の中に、税金や何らかの支払を滞納していたりするものがいる場合、勝手に法定相続分で代位で登記されてしまうこともございますので名義変更は早めに処理してください。



不動産名義変更の際に、物件調査で使用しますので、当司法書士事務所に持参して頂きたい書類の一つとなります。いつまでたっても所有者となっていない状態で、固定資産税を支払続けていてもトラブルの元凶になります。お早めにご相談ください。不動産相続名義変更相談初回無料です。


→相続不動産を放置した場合のトラブルについて知りたい方はこちら

→相続した土地建物の名義変更(相続登記)
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