住宅ローン、お金の貸し借りにも活用できる抵当権設定登記

住宅ローン、融資、私人間・企業間でお金を貸し借りした場合の貸し倒れを防ぐ措置として、抵当権設定登記・根抵当権設定登記が使えます。抵当権の設定登記とは、 住宅ローンなどの債権を担保するために 金融機関が、土地建物を担保に取り設定される登記のことです。個人間でもお金の貸し借りがあった場合、抵当権設定することが可能です。

住宅ローンや事業の運営資金の融資を受けられる方は、銀行などの金融機関から住宅ローンや事業の運転資金の融資を土地建物を担保にして、受けることができます。

その際、抵当権の設定登記が必要となります。 抵当権の設定登記をすることによって銀行などの金融機関は、融資金の返済がされない場合には土地建物を競売し、優先的に弁済を受ける権利を有することになります。

抵当権設定手続きは、他の登記が先になされた場合、優先権を主張できなくなるというリスクがあるので、司法書士にご相談ください。

抵当権設定って銀行だけのお手続き?

私人間でも、企業間でも抵当権設定できます。通常は銀行金融機関から指定の司法書士が付きますが、手数料の関係から当司法書士事務所でお見積りすることで、できるだけ費用を抑える方策になります。 また、個人間や企業間でのお金の貸し借りや、売掛金の回収に困ってしまう前の対策として抵当権をつけることができますので、債権回収の手立てとして活用されることをお勧めします。

抵当権設定で注意すること 当事務所だからできるご提案  抵当権設定登記で注意することは、設定登記する順番が重要ということです。

万が一、ローンの延滞や債権回収の必要があった場合、その後の差押があったあと、土地建物が競売になります。その際、 一番に設定した抵当権から優先的に弁済を受けることになります。 (通常の住宅ローンでいくつも設定登記することはありませんが、1番に抵当権を設定登記したとして、登記簿上は他の担保権者が載っていなくても 優先的に弁済を受けられない場合があります。

それは 租税公課(税金など)の法定納期限が抵当権設定登記日より前の場合です。 この場合には税金等が抵当権で担保される債権に優先されますので、 一番に抵当権をつけていても全額回収できない場合があります。

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