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相続財産調査(不動産、預金、株式、借金)

相続財産調査(家、土地、預金、株式、借金)

相続手続きをする上で、相続財産の調査をしなければ遺産分割協議書に実印を捺印するのは避けるべきです。遺産分割協議書に一度でも実印を捺印してしまえば、遺産分割協議書にかかれた内容を認めていることになるので注意が必要です。

しっかりと、お亡くなりになった方の財産について正確な資料を収集したうえでお話をして、遺産分割協議書の作成、相続人全員の話し合いをしなければなりません。

相続財産の土地、家の価格の調査 ⇒(固定資産税納税通知書物件明細書の確認)

故人の相続財産調査にて、不動産(家、土地、アパート、マンション等)を把握したい場合どのようにすればよいのでしょうか?

まず、同居されている方の場合、故人あてに届いた郵送物で把握します。 不動産についての所在や価格は毎年5月に届く、固定資産税の納税通知書で把握します。

郵送物で確認するのは相続財産調査の基本ですが、お手元にない場合は1-2で説明する名寄せ帳を取り寄せる必要があります。この固定資産税の納税通知書にお亡くなりになった方が所有する不動産(家、土地、アパート、マンション等)が載っています。上の項目欄に「評価額」となっているものが、基準になる不動産の価格となります。 この「評価額」は不動産の名義変更についての登録免許税算定の根拠となる数字です。よって、共有物件がある場合、その価格を把握し登録免許税等の計算をする必要もありますので、当司法書士事務所の司法書士にご相談ください。

お手元に物件明細書がない場合は、名寄帳の取得、小為替の購入⇒ (市区町村の役所、郵便局)

固定資産税納税通知書は自動引き落としでされている方も多く、物件明細書を捨ててしまう方も多いです。また、時期が5月以降になってしまって、通知書が見つからない相続人の方は、市区町村役場の資産税課(23区は都税事務所)にて名寄帳等(市区町村にてお持ちの不動産が全て載っている書面)を取得できます。しかし、請求するにも、故人と相続人の関係を証明する戸籍や添付書類が必要です。

また、故人の住所から遠くにお住いの場合は、郵送で申請することもできますが、 この場合、郵便局で小為替といった金券の代わりになるものを購入しなければなりません。1枚につき発行手数料がかかります。 当司法書士・行政書士事務所ではこのような書類も手続きの流れで必要ですから、代理取得してお手続きを進めております。安心してお任せください。

相続財産土地家の権利調査⇒現在の権利関係の把握は、登記簿謄本の収集取得 (法務局)

土地建物関係の権利関係を把握するには、登記簿謄本を法務局で取得しなければなりません。せっかく法務局に足を運び入手した登記簿謄本でも正確に読めなければ意味がありません。一生に何度も見ることのない登記簿謄本の正確な読み方は司法書士でなければ、把握することは難しいでしょう。また、当司法書士事務所は、オンラインで法務局に登記簿謄本を取得できる機関としてシステムを導入しておりますので、法務局に足を運ぶ必要もなく、迅速に権利権利関係の把握ができます。

相続税の相続財産調査⇒相続税がかかるかの算定は土地について路線価、倍率価格を使う (国税庁)

土地の評価をする場合には次のいくつかの評価方法があります。 売買時価(実勢価格)、公示価格(標準価格)、相続税評価額(路線価格・倍率方式)、固定資産評価額 、上記で説明しているのが固定資産税の評価額です。固定資産税の税金や土地建物を名義変更(登記)する際に使用する基準価格です。相続税や贈与税の評価方法としては路線価・倍率方式を使います。宅地の相続・贈与税の課税方法については、宅地の相続税評価額を算出する方法には路線価方式と倍率方式があります。毎年1月1日を評価時点として算出します。

路線価方式とは、 市街地にある宅地について、路線価を基準として相続税評価額を算出する方法の事です。路線価とは道路に面した標準的な土地の1㎡あたりの価額のことで、国税庁の路線価図にまとめられています。借地権割合とは、宅地の権利が借地権や貸付地の場合に、更地の時価に対する借地権価格の割合のことです。 当事務所協力税理士が初回無料相談いたします。

相続した土地建物の名義変更(相続登記)はこちら

預貯金の相続財産調査⇒通帳の記帳、郵送物の確認(金融機関)

(通帳・クレジットカード明細の確認) 故人の預貯金・投資信託財産を把握したい場合どのようにすればよいのでしょうか? 預貯金の場合は通帳を探すことになります。通帳が見当たらない場合は、郵送物の中にある銀行からの送付物をあたることになります。また、クレジットカードをお持ちの場合は、その引き落とし口座をチェックします。

預貯金や株式の解約・名義変更はこちら

預貯金の相続財産調査⇒金融機関が凍結して開示を拒む場合(金融機関への問合せ)

見つかった金融機関の支店の取引履歴やいくら財産があるか把握できない場合は、司法書士に依頼して、金融機関に照会を要求することができます。 相続で認知症の方がいる場合やもめている場合は、金融機関が発行の証明を拒むことがありますので、一度、国家資格を持った専門家にご相談したほうが賢明です。 金融機関は口座をお持ちの方が亡くなると、凍結(預金の引き出し、入金をすべてストップさせること)をします。 ただし、相続人には法定相続分といった財産をもらえる強い権利があります。その部分について財産を引き下ろすよう窓口の担当者の言葉だけではなく、法律を使った解決方法もとることができるのです。

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株式の相続財産調査⇒株式の移管・解約に必要な書類の収集(証券会社)

(残高証明通知書にて確認) 故人の株式を把握したい場合どのようにすればよいのでしょうか? 株券を発行されていた場合は株券を探すことになりますが、現在では紙の株券を発行することは稀です。 現在、株式は証券会社や信託銀行が管理していることが多いです。 通常、株式であれば、年に4回ほど株式の残高明細書が送られてきます。

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財産管理権をもった司法書士による移管手続き

(株式の移管手続き・解約手続き) もしお手元に株式に関する資料が見当たらないという場合は1,2か月待っていれば郵送されてきます。株式についても、不動産と同様に故人名義のままではご売却ができませんので、値上がりしているチャンスを逃すかもしれません。 お手続きは迅速にすべきです。

また、株式を承継する方が株式の管理口座をお持ちでない場合、故人の株式を移すため、承継者名義のお口座を開設する必要もございます。開設するお口座ですが、一般口座と特別口座が存在します。特別口座は、証券会社が代理で年間の取引内容の履歴を作成し、確定申告もしてくれます。当事務所の司法書士はこのような株式の移管手続きにも精通してお手続き致しますのでご相談ください。

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