相続財産の範囲は?
相続人が「相続する財産」とは?
「相続人は、相続開始時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条)。」
相続財産一切の権利義務とは?
つまりは、財産権のことです。相続財産には有形無形なものにわかれます。
有形なものとして現金、預貯金(普通預金、定期預金)、投資信託財産、土地(宅地、畑、山林など)、家屋、有価証券、車、家具(テレビ、エアコン、冷蔵庫、茶碗、宝石など)です。 相続財産から見落としがちなのが無形な財産です。
無形なもの(権利)は相続財産となるのか?
無形なものも相続財産に含まれます。例えば、借地権、電話加入権、著作権、特許権、売掛金など です。 そして、注意しなければいけないのが上記のプラス財産だけではなく、マイナスの財産も相続財産となります。 代表的なものとしては借金です。カード、住宅ローンの返済義務なども相続としてすべての負債が法定相続分に基づき相続人へ承継されます。
法定相続分について
法定相続分について説明します。原則として覚えて頂きたいことは、配偶者は必ず相続人になります。その上で下記のパターンによって相続人および相続分の割合が変わります。
パターン1、お子様が1名いる場合 法定相続分⇒お子様2分の1、配偶者2分の1 ※お子様が2名いれば、お子様の相続分である2分の1をさらに半分にした4分の1づつが相続分でございます。以下お子様の数が増えていけば割っていけばよいです。
パターン2、お子様がいない場合で、ご両親がご存命の場合 法定相続分⇒ご両親3分の1、配偶者3分の2 ※ご両親が両名ご存命の場合は、3分の1の半分の6分の1づつ承継されます。養子縁組を組んでいる方は、養父母もご両親にカウントします。計算方法はお子様がいる場合と同じ。
パターン3、お子様がいない場合で、ご兄弟がいる場合 法定相続分⇒ご兄弟4分の1、配偶者4分の3 ※ご兄弟がお二人の場合は4分の1の半分の8分の1づつ承継されます。
法定相続分は強力な権利 このように財産が分散されてしまいます。この法定相続分は非常に強力な権利です。 例えば、一人暮らしの方が建物に住んでいたとして、他の相続人が「法定相続分の金銭を支払え」といったら、建物を売却してでも支払う必要があります。
これは、お亡くなりになった方にどれだけ貢献していたか、身近でお世話をしていたかによって簡単にくつがえるものではありません。 また、固定資産税を支払っているのは自分だからと思っていても、ご自身の所有物ではありませんので、これだけでは簡単にはいきません。 当司法書士事務所では、このような場合を未然に防ぐための遺言や契約書を作成しております。また、事後にも対処いたしておりますのでご相談ください。