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相続税の基礎知識 ~基礎控除額~

相続税を考えるにあたってまず把握するのが、基礎控除額です。
この基礎控除額を覚えてください。

基礎控除額とは相続財産の課税額から控除できる一定の額があるということです。 もっと簡単にいえば、相続財産の課税額が、一定の額を超えなければ相続税はかかりません。 その一定の額(基礎控除額)ですが

相続税の引き上げにより基礎控除額が平成27年1月1日に改正されました。

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

上の例に当てはめると、3000万円+(600万円×3)=4800万円になります。 つまり、相続税がかる方が増えるということです。 現行制度では約4パーセントにかかっていた相続税が、全国平均で6~7パーセントに増えています。

相続税の評価するための土地の計算は税理士でも意見が分かれる

宅地の評価は市街地なら路線価方式で計算します。しかし、土地の評価をするにあたり修正がなされます。つまり、土地の形状や場所によって、修正法を用いて単純計算した土地価額を再計算する必要がでてきます。税理士でも相続に強いものでなければ税額は変わってしまいます。下記に一覧をあげておきます。

奥行価格補正

面積が同じ土地でも、道路と接する部分の長さと奥行距離によって土地の評価を補正する必要があります。その補正を奥行価格補正率表を使って行います。

側方路線影響加算(角地加算)

土地が2つの道路の角地にある場合は利用価値の高い土地と判断され、路線価で計算した額に一定の金額を加算して評価することになります。

二方路線影響加算(裏面加算)

土地の表と裏に道路が接している場合に適用されます。

その他の加算

3つの道路が接している場合の三方路線影響加算や、四方が道路に接している四方路線影響加算があります。

間口狭小補正は、道路と接している土地の間口が狭い場合は、土地の利用が不便なので間口が狭いほど評価額は安くなります。

奥行長大補正は、間口の大きさに対して奥行の長い、うなぎの寝床のような土地は利用価値が下がるため、その割合が高くなるほど評価額が安くなります。

不整形地補正については、土地は真四角よりも、あちこちがへこんだり、でっぱたりして形の整わない土地のほうが多いでしょう。こういう土地も評価額を減額するように補正計算できます。

がけ地補正は、評価地内にがけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分がある場合に評価額が減額されます。

一定の条件の下で相続税が減額されるようになっていますので当事務所連携の相続税に強い税理士と相続処理を致します。

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