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相続した不動産を売却した際の税制上のメリット

土地建物を遺産相続したけども、管理や固定資産税の負担がかかるので、住む予定もないという方、事業をされていて土地建物を現金化したいという方など、土地建物をご売却をご検討される方も多いのが現状です。ここでは、相続した不動産を売却した場合の税金上のメリットをお伝えしています。

相続した不動産売却メリット①相続税がかかる場合、 遺産相続した土地建物の売却については譲渡所得税が安くなる。

相続した土地、家、建物を遺産相続または遺贈により取得した後、短期間でその財産を譲渡した場合における相続税と所得税の税負担を調整するための規定として、相続税額の取得費加算の特例が設けられています。

一定の条件を満たすことにより、払った相続税のうち一定の金額が譲渡所得の計算上経費になり、譲渡所得税が安くなります。高度な専門知識が必要ですので専門家にご相談ください。

譲渡所得税(不動産を譲渡した側にかかる税金について)はこちら

相続した不動産売却メリット②現在その土地建物に居住している人が遺産相続した土地建物を売却した場合、譲渡所得税が安くなる。

居住用不動産売却の特例の条件に該当する方が、土地建物を遺産相続して売却すれば、売却代金への課税が軽減されますので、譲渡所得税が安くなります。

自宅に同居していた人が、そのまま住み続け、土地建物を遺産相続するならば、240㎡までの土地は、80%も減額してくれるのです。他の相続人との関係は代償分割で処理します。非常にテクニックが必要で間違えると手続きができなくなります。

相続した不動産売却メリット③.小規模宅地の特例を最大限に活用すると相続税がかからなくなる、安くなる。

お亡くなりになった方の居住用や事業用の宅地等(借地権を含む)を、そこに居住している相続人が、当該土地建物を遺産相続した場合、相続税算定の基礎となる不動産の評価額の減額を受けることができます。

原則として減額率は50%ですが、相続税の申告期限(=相続開始から10ヶ月後)までその遺産相続した土地建物を取得し居住を続けていれば、減額率は80%になります。 注意する点は、相続開始後10カ月以内に不動産を売却してしまうと、減額率が減って相続税の負担が増える可能性があります。

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