遺産相続戸籍の取得が難しいケース
遺産相続に関する戸籍・住民票・不在籍不在住等 個人情報の取得について説明します。土地建物、預金の遺産相続戸籍の取得 遺産相続というと、相続人間での争いに注目がいきがちですが、大変なのはそれだけではありません。実際に行ってみると、事務手続きはとても多いということです。 例えば、戸籍謄本の取得があげられます。 下記に戸籍の取得の事務手続きを述べます。
被相続人の出生から死亡まで遡った戸籍が必要
ただ単に、亡くなった方が載っている戸籍1通を集めればよいわけではありません。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(筆書きの古い戸籍)もすべて揃えます。隠し子や、養子を組んでいるものがいないかどうか、実際そのような可能性がない場合でも、相続人を確定させる資料として必要になります。 戸籍は本籍地を変えたとき、法改正があったとき、結婚をしたとき、このような場合に戸籍は新たに作成されるからです。
戸籍取得(事例) ⇒土地建物、預金の遺産相続戸籍の取得
例えば、埼玉県川越市から東京都練馬区に引っ越しをして、本籍地を変えた場合、それまで生きた証を記した戸籍は東京都練馬区役所には、移されません。 川越市役所に保管され続けます。全期間の戸籍を揃えるには、まず練馬区役所で戸籍を集めたあと、川越市役所で取得します。
しかし、この戸籍には前にいた場所が福岡県博多区であった場合は、また博多区役所で戸籍を取得する必要が出てきます。 これを繰り返すのです。役所は平日しかやっていませんのでお仕事をしているかたはお休みする必要もでるでしょう。古い戸籍になっていくと、読めないこともあります。
戦争で焼けてしまって消失していることもあります。これらすべてを相続人がやるのかと、頭を抱えていらっしゃる方が多いです。不動産を遺産相続する際、相続登記をしますが、
このときに完璧に戸籍を揃えないと絶対に相続登記ができません。
勝手に兄弟姉妹の戸籍はとれるの?
相続手続きには相続人全員の戸籍謄本が必要になります。この場合、遺産分割で慎重なお話し合いが必要な際、相続人がどこに住んでいるかわからない場合や行方不明になっている場合があります。
そこで戸籍・住民票を調べようとしても役所は兄弟姉妹相続人に勝手に戸籍住民票を出すことはしません。このようなとき司法書士、行政書士であれば業務の一環として、委任状不要で戸籍を集め、その後の相続業務まで処理することができます。
※行政書士は遺産分割協議書作成までしかできません。
※遺産分割協議書の作成を含め不動産名義変更登記は行政書士にはできませんので、当事務所司法書士にご相談ください。
なぜ戸籍の取得が大変なのか?? ⇒なぜ戸籍の取得が大変なのか?
① 役所は平日のみ 役所は平日しかやっていませんのでお仕事をされているかたは、お休みする必要もでるでしょう。
遠方に役所がある場合は、郵送で請求しますが、現金の代わりに小為替を郵便局で発行し、申請書や添付書類を何枚も作成しなければなりません。(※小為替は1枚100円の発行手数料がかかります)
②古い戸籍は読めない 古い戸籍になっていくと、読めないこともあります。
また、戦争で焼けてしまって消失していることもあります。そして歴史的な背景から戸籍が発行されていないこともあります。
③戸籍の取得だけでは足りない場合が多々あります。
手続きに必要な書類は戸籍だけではなく、戸籍が出ないことの証明書や戸籍の附票が必要な場合もあり、ケースバイケースで対応しなければならないことも、戸籍取得の難しさといえます。
これらすべてを相続人がやるのかと、頭を抱えていらっしゃる方が多いです。 完璧に戸籍その他の書類をそろえることが不可避 不動産を相続する際、相続登記をしますが、このときに完璧に戸籍を揃えないと絶対に相続登記ができません。相続における預金関係の解約でも原則としてこの戸籍の取得が必要になります。 複雑で大量の戸籍が必要の場合はまず、不動産の相続登記から着手し、原本還付処理をすれば戸籍が返ってきます。
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