遺産分割がまとまらない場合、相続分でもめてしまった場合
遺産分割協議がまとまらない場合 遺産分割調停・審判の申立 遺産を分割する場合は、相続人全員の合意のもと遺産分割協議によって、解決します。
しかし、一人でも協議に同意できない人がいる際は、家庭裁判所に遺産分割調停申立をして、調停で解決することになります。 この調停は、家庭裁判所において家事審判官1名と、調停委員2名以上が当時者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、うまく合意できるように進めます。 調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人各人が納得できるよう、話し合いを進めます。
しかし、 内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありません。 合意が成立しない場合、調停は不成立となります。
遺産分割調停がまとまらない場合は?
調停でも合意ができないときは、遺産分割審判申立して、家庭裁判所の審判で遺産分割の結論を出すことになります。 審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所の審判官が各人の事情を聞き取り、当事者の主張を受け、証拠調査をし、財産にかかわる一切の事情を考慮した上で、分割方法を決め、審判を下します。
審判には法的強制力があり、その内容に従って遺産を分割することになります。合意できない場合もこれに従わなければなりません。 ただし、審判の内容に不服がある場合、2週間以内に即時抗告の申立を行い、高等裁判所で争うことになります。
このような事態を生前中から対策をとるのが一番の思いやりです。 いずれにせよ、トラブルの元になるような問題を、事案に沿った専門的な遺言書の作成や税務を意識した生前贈与の活用をうまく使った相続対策によって、前もって対応しておくことができます。相続費用が無駄に増えてしまうのを防ぐため、生前中から対応策を練っておいてあげるというのは、親族に対する思いやりです。