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相続税対策のための土地建物・預金等の生前贈与の税率

例えば、相続税対策として、土地建物・預金等の生前贈与を検討する場合、気を付けなければいけないのは贈与税です。

一人につき年間110万円を超えた部分に課税され、その課税率も高くなっています。

もともと相続税対策として贈与をされること防ぐために作られています。そのため課税率が高いのです。 以下が税率です。 ※平成27年以降の贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。 

一般贈与財産の税率(下記の特例贈与財産を除く一般的な贈与の事です)
課税額 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円
特例贈与財産用の税率(祖父母や父母の直系尊属から、その年の1月1日において20歳以上の子や孫などの直系卑属への贈与のこと)
課税額 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円
※赤字の金額(つまり200万円超の贈与から軽減されていきます。)が一般贈与財産に比べ特例贈与財産が軽減されている部分です。

暦年課税制度⇒年間の贈与額を基準に税額算定が原則

それに加え、贈与税がかかる場合に支払うことになるのは受け取った側です。 上記が、贈与税の暦年課税制度と呼ばれるものです。


暦年課税制度とは、1月1日~12月31日までの1年間の間に、贈与によってもらった財産を合計して、110万円を超えなければ土地建物・預金等の生前贈与税はかからないとする「1年間」を区切りにした制度です。 原則的な考え方として覚えておく必要があります。

しかし、贈与税には特例があります。
※上記の特例贈与財産も特例の一つです。

高い贈与税を支払わず特例を使って土地建物・預金等の生前贈与による相続税対策をしていきましょう。

みなづき司法書士・行政書士事務所では各所連携のもとトータルサポート致します。

特例①.住宅取得資金の贈与による非課税枠を使って 贈与税をかからなくする。

住宅取得資金の贈与とは、父母、祖父母などの直系尊属から、住宅取得資金の預金等の生前贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば住宅取得資金の贈与特例が受けられる制度の事です。


住宅取得等資金の贈与税の特例の非課税枠は、「預金等の生前贈与年」と「省エネ性または耐震性を満たす住宅かどうか」で異なってきます。


贈与を受ける方の非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

住宅取得等資金の贈与税の特例の非課税枠
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円

※上記の利率及び住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合は別途国税庁のHPをご参照ください。

この制度の適用を受けて非課税とされた預金等の生前贈与については、相続時に相続税の課税対象とされることはありません。

また、上記の非課税枠に暦年課税110万円の控除を加算した金額が非課税とされる金額になります。※相続時精算課税制度を選択している場合を除く  

上記制度を使うにはご本人様の状況により、適用をされるよう工夫する必要があります。

司法書士・行政書士みなづき事務所には、土地建物・預金等の生前贈与に関する契約書を作成した後、税金の申告作業まで請け負う税理士と連携しておりますのでたらい回しにされることはありませんので、当事務所までご相談ください。

特例②.贈与税の配偶者控除による2000万円の控除をつかって 贈与税をかからなくする 贈与税の配偶者控除制度とは?

婚姻期間が20年以上である配偶者から、土地建物・預金等の生前贈与により居住用不動産(居住用不動産の取得資金を含む)を取得した者が、その翌年3月15日までにその取得した居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する場合に、2000万円までの土地建物・預金等の生前贈与については贈与税がかかりません。

贈与税の配偶者控除 2000万円まで 上記条件を満たした場合の配偶者から贈与については控除があります 。※制度については別途国税庁のHPをご参照ください

配偶者控除制度を使うにはご本人様の状況により、適用をされるよう、その後の対策にも工夫する必要があります。

司法書士・行政書士みなづき事務所には、土地建物・預金等の生前贈与についての契約書を作成した後、税金の申告作業まで請け負う税理士と連携しておりますのでたらい回しにされることはありませんので、当事務所までご相談ください。

特例③.贈与税の相続時精算課税制度をつかって2500万円の控除を使って贈与税かからなくし・相続税をおさえる。

相続時精算課税制度と呼ばれるものがあります。

相続時精算課税制度とは、土地建物・預金等の生前贈与者が、贈与した年の1月1日に60歳であり、受贈者が贈与した年の1月1日に20歳の贈与者の推定相続人かつ直系卑属である場合(養子も含む)、贈与の翌年の申告期限に相続税精算課税選択届出書を贈与税申告書に添付すれば、土地建物・預金等の生前贈与税の申告の際2500万円の控除額が使える制度です。



相続時精算課税制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に贈与契約書等を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。


対象財産の種類、贈与回数に制限はありません。不動産を贈与する場合は、贈与登記贈与税申告等手続きがございますので、思いつきで行うものではなく相続時の手続き等を想定し、スケジューリングを立てながら行う必要がございます。


相続時精算課税制度の一番の活用ポイントは、土地建物・預金等の生前贈与者がアパート、マンションの賃貸物件をお持ちの場合、その賃貸物件を生前中、息子に譲れば、それ以後相続財産から賃料を外せます。この息子に賃貸物件を贈与する際に、2500万円の控除が使えるという便利な制度です。


相続時精算課税制度の適用については、相続税と贈与税の関係上、有利不利があり注意が必要です。司法書士・行政書士みなづき事務所には、土地建物・預金等の生前贈与契約書を作成した後、税金の申告作業まで請け負う税理士と連携しておりますのでたらい回しにされることはありませんので、当事務所までご相談ください。

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