遺言書を書いた場合、遺留分に配慮してますか?
遺留分に配慮してない遺言書がある場合、遺留分減殺請求(内容証明郵便・調停・審判申立・裁判手続き)に配慮して作成する必要があります。相続財産は被相続人のものですから、本来、被相続人は自己の財産を自由に処分できます。
しかし、これを全く自由に許すと、(たとえば赤の他人に全財産を与えるなどという遺言がなされると)、被相続人の財産に依存して生活していた家族は生活が保障されなくなります。そこで、相続財産の一定割合について、一定の相続人に最低限の相続分の保証をしているのが遺留分です。遺言書を作成する場合この遺留分に配慮した内容で作成しないと後々トラブルになります。
遺留分減殺請求権とは? 遺留分請求の順序
遺留分減殺請求権とは、遺留分権利者(配偶者・子供など)が手元に遺留分が残っていないときに、 遺言によって多くもらっている人や1年以内の生前贈与を受けた人から不足分を取り戻すことができる権利のことです。 遺留分減殺請求権を行使する順番は、まず遺贈(遺言で相続させたもの)に対して行い、それでも不足していれば最近の贈与へ、そのまた次に新しい贈与へ、と行使できます。
遺留分減殺請求には時効がある
遺留分減殺請求は時効がある。遺留分減殺請求行使方法 遺留分減殺請求権には時効があります。 遺留分がない事を知ったときから1年以内に請求しないと消滅してしまいます。 また、相続開始後10年以内に請求しないと消滅してしまいます。 遺留分減殺請求権の行使は、内容証明郵便で行います。それでも相続人が動かない場合は、地方裁判所で裁判か調停になります。
つまり、家裁での調停で協議する事となり、その後、調わない場合は訴訟を起こすしかありません。ご依頼者の方によっては、家裁に遺産分割調停の申し立てをせず、直接訴訟する方もいらっしゃいます。 相続人には遺留分がある事も法的に認められていて、この場合遺留分は認められます。 遺言によって一旦有効になった遺産相続を、遺留分を侵害された相続人は訴訟により権利を取り戻す事ができるのです。
遺留分減殺請求権の計算
家庭裁判所の許可を受ければ、相続開始前に遺留分を放棄することもできます。 計算式ですが、
⇒相続開始時に存した財産+相続開始前1年間になされた贈与+特別受益としての贈与-債務×遺留分率=遺留分額 ⇒遺留分侵害額=遺留分額-相続によって得た財産-相続債務の負担額-受遺額+受贈額
生前中から遺留分についての対策をとるのが一番の思いやりです。いずれにせよ、トラブルの元になるような問題を、事案に沿った専門的な遺言書の作成や税務を意識した生前贈与の活用をうまく使った相続対策によって、前もって対応しておくことができます。相続費用が無駄に増えてしまうのを防ぐため、生前中から対応策を練っておいてあげるというのは、親族に対する思いやりです。
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