住宅ローンを完済、団体生命保険にて完済の場合の抵当権抹消
抵当権の抹消とは? 抵当権というのは、簡単いえば、土地を担保にしてお金を貸すが、支払ができなければ土地建物を競売にかけることができる権利です。抵当権が登記されていると訴訟をしなくても、土地建物を競売にかけられる強力な権利です。
金融機関は、競売にかけて土地建物をお金に変えることにより、住宅ローンの回収が優先的に図れるわけです。
抵当権の設定登記 住宅ローンを組んだ際には、一般的に、借入先の銀行や信用金庫などの金融機関は、お金を貸すかわりに、担保としてその住宅、土地、建物などに抵当権を設定して、抵当権の登記することとなります。 これが、抵当権の設定登記といわれるものです。
抵当権設定されているかの確認 担保なしで住宅ローンを借りている方はほとんどいらっしゃらないので、たいていの場合、ご自宅の不動産の登記簿謄本を見ると、抵当権設定という登記がなされているはずです。
抵当権抹消①住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消
抵当権は、住宅ローンの返済ができない場合に行使するものですから、住宅ローンを完済し終わった場合、抵当権抹消の登記をして強力な権利の表示を消す必要があります。
抵当権抹消②団体信用生命保険によるローン完済
団体信用生命保険(団信)とは、借入れご本人様が高度な障害・死亡された場合、 保険金が支払われることにより、 その債務(住宅ローン等)を間完済することができるという生命保険のことです。
よって、ご相続人の方が、その債務(住宅ローン等)を引き継ぐことはありません。 万が一不幸にして借入れ本人が死亡したり、 高度障害状態になった場合、 その時点の債務残高に相当する死亡保険金が貸し手である債権者(銀行等)に支払われ、 借入金がなくなります。 団体信用生命保険により、住宅ローンが完済された場合、抵当権は必要ないものになりますので、抵当権抹消手続きが必要です。
みなづき事務所は抵当権抹消登記申請の専門家専用オンラインシステムを導入し、迅速、安価、全国対応を実現しておりますので、ご相談下さい。 参考:団体信用生命保険の種類(抵当権抹消に必要な知識) 大別すると下記の通りでございます。
公的ローン・・・ 任意加入でございます。
住宅金融公庫などの公的住宅ローンを利用するときには、公庫団体信用生命保険が利用可能になります。 返済額が年間100万円だった場合、たったの2,810円、 年齢・性別問わず同一の掛金(年払)となっています。
民間ローン・・・ 強制加入でございます。
団体信用生命保険のタイプによって8疾病(ガン(悪性新生物)・脳卒中・急性心筋梗塞・高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)に関しても保障適用となるなど、内容の充実度が増しています。
ほとんどの場合、住宅ローン金利の中に保険料(約0.3%)が最初から盛り込まれています。