遺言書作成キットで書いた遺言書の場合、自筆証書遺言の作成

紙、ペンを用意して自筆で書くものです。ドラマや映画で出てくるのがこの様式のものです。 最近は遺言作成キットなどが安価に販売されているものの正式名称です。 自筆証書遺言の良い点は、 作成時に費用がかからないにつきます。 紙とペン、簡単な様式に沿って書くだけで済ませてしまうからです。 自筆証書遺言の悪い点は、

法律様式に違反すると無効になる。

  

相続後に遺言書検認手続きが必要になる。 ※検認手続きに伴い故人の出生地までの遡り戸籍すべてが必要になる。※検認手続き申立に費用、お時間がかかる。

作成した時の本人の意思によるものか? また、その意思があったのか? そもそも誰かが偽造したのではないか?でもめることが多々ある。

保管が難しい。発見されないことがある。 このように簡単にできる自筆証書遺言には落とし穴がたくさんあります。

ただ簡単に遺言書を書いてもよいのか?

遺言書は手書きにせよ簡単に作成してよいものなのでしょうか。法律上の手続きに違いはなく、非常に強力な効果を発揮します。 その後に相続財産を承継する相続人のことを思ったら、専門家の関与(遺言執行者)やリーガルチェック (様式、税務、法務、相続後にかかる費用を考慮すること)をせずに作成した案件で、実際私が体験したケースで相続後、遺言無効の訴えが起きるケースがありました。公正証書遺言の作成を検討してください。公正証書遺言作成はこちら

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