国で作成する公正証書遺言なら安全か?

公正証書遺言・・・公証役場にて証人2人の立会いの下、 公証人の関与により作成するものです。 公正証書遺言の良い点は、

法律様式に違反することがまずない。

遺言書検認手続き不要

原本は国の機関である公証役場に保管される。

相続後、全国の公証役場にて検索ができる。

公正証書遺言の悪い点は、

作成時に費用がかかる。例:専門家報酬+実費+公証人に払う手数料※作成時に証人2人の手配が必要。

つまりは自筆証書遺言の悪い点をすべて解消してくれるのが、公正証書遺言なのですが、内容面は気にしないで本当に良いのでしょうか。   

公正証書遺言書作成の落とし穴①特定の親族の意向のみで公証人が作成してしまう

 では公正証書遺言は国の審査によって作成されるから安心か? じつは、公正証書遺言でも無効になることはあるのです。しかも近年、公正証書遺言無効確認の訴えが増えています。  なぜ、自筆証書遺言の無効ではなく公正証書遺言の無効が多いかの理由ですが、公正証書遺言は,公証人の発言に頷くだけで遺言として完成してしまいます。遺言の中身は特定の親族が自分の都合の良いように起案できます。  

公証役場に行くと、親族の立会いのものと公正証書遺言を作成しているケースが見受けられます。だから、自筆証書より公正証書の方が問題が生じやすいのです。異様な光景です。遺言書は本来ご自身の財産について最後にどうするか決定できるものです。親族の方がとやかく言うことは必要ないはずです。

公正証書遺言書作成の落とし穴②公証人は親身になって、すべての事情を把握ない

次に、お亡くなりになった方(被相続人)が、認知症や脳梗塞や肝性脳症などで、遺言を書いたその日に、遺言をする意思能力・遺言能力があったか否かについて疑いがある場合でも、公証人が公正証書遺言を作成したケースでさいばんになりました。

⇒名古屋高等裁判所平成14年12月11日判決 遺言能力を認めた原判決の認定に対し、遺言書作成当時に遺言者の痴呆は重度に近いものであって、遺言能力はなかったとした事例

その後に相続財産を承継する相続人のことを思ったら、専門家の関与(遺言執行者)やリーガルチェック (様式、税務、法務、相続後にかかる費用を考慮すること)をせずに作成してもよいのでしょうか。実際私が体験したケースでもご自身でお手続きをした遺言書で相続後、遺言無効の訴えが起きるケースがありました。 争いのない相続を望む当司法書士事務所に遺言書はご相談ください。
サブコンテンツ

お電話

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :03-6780-6347

(電話受付時間:10:00~20:00 )上記時間外でも、司法書士・行政書士またはスタッフが事務所にいればお電話受付ますのでご遠慮なくお電話ください。平日は20時頃まででしたらつながることが多いです。

メールフォームからのお問合せはこちら

お問合せ方法

お問合わせ方法

  • お問合せ・ご相談のご予約のお申込み

    お電話・メールフォーム・メールにて当事務所にて初回無料相談のご予約又は板橋区、練馬区、豊島区近隣限定で無料出張相談ご予約のお申し込みをしてください。ご予約については後日のご相談をスムーズに進めるためスタッフからお電話に替わった司法書士・行政書士が直接対応いたします。事前に事案内容把握に必要な書類をご提示します。

  • ご来所による初回無料相談/板橋、練馬近隣に初回無料出張相談

    板橋区東武東上線成増駅から徒歩3分、東京メトロ有楽町線・副都心線地下鉄成増駅から徒歩5分の当事務所(アクセスはこちら)にて、司法書士・行政書士がご相談に対応します。お持ちして頂いた書類をもとに正確な法律相談・お見積りをいたします。難しい法律用語を噛み砕いた言葉で丁寧に説明します。

  • 費用の事前お見積りお見積り書を発行いたします。

    報酬規程表をもとにかかる全体の費用(概算額)を計算いたします。分かりやすくお伝えいたします。

  • 業務依頼のご契約

    算定した費用やご依頼内容解決にご納得頂いた後にご契約して頂きます。また、依頼するかはその場で決めなくても構いませんので、ご自宅に帰ってじっくり考えることもできます。 当司法書士事務所では、一度ご相談いただいたからといって、ご依頼を急かすようなことは絶対にありません。 また、その後、ご連絡のご希望がある等特別な事情がある場合を除いて、司法書士からご依頼前に連絡を差し上げることもありません。安心してお気軽にご相談ください。

  • ご依頼を頂いた業務スタート

    お手続きの進捗状況を逐一ご報告させて頂きます。何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

  • 原則業務作業完了後に費用のお支払

    原則として業務作業完了後にお支払して頂いております。ただし、裁判事案や業務の性質上事前に支払って頂く費用もございます。このような点についても、ご相談時にしっかりとお話しして報酬規定表をもとにお見積りいたしております。

このページの先頭へ