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認知症、知的障害者の方の財産管理(成年後見) 成年後見制度とは?

認知症や知的障害により判断力が低下し、相続の際、遺産分割協議ができなかった...

認知症の母親がオレオレ詐欺や布団の押し売りなどによる犯罪の被害者になってしまった...

兄弟認知症の母親の財産を使い込んでいる...

高齢社会ににおいて認知症患者が増え続けにつれ、財産トラブルが増えております。

そこで、ご自身の財産管理や身上手続きをご親族の方、または司法書士などの専門家に依頼しその方を保護する制度です。

みなづき法務事務所相続・遺言・成年後見相談所では、認知症の方の財産管理手続き問題をサポートしている経験から成年後見制度が必要な場面等をご説明します。 




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成年後見人制度が必要なケースって?  

成年後見人申立が必要になるケースはどのようなものがあるのでしょうか?できれば申立手続きを不要にしたいケースもあるでしょう。

しかし、事前に対応していなかった場合、確実に成年後見申立の問題が生じます。

ケース①.現在、配偶者、子供がおらず、今後何が起こるかわからないので、ご自身の財産を法律にのっとって管理していきたい。

1.現在の財産管理について保護→任意代理契約の必要

2.将来の財産について保護→任意後見契約の必要

3.判断能力が低下した時期を把握するために定期的な面談→見守り契約の必要

⇒任意後見契約書作成・任意後見人受任はこちら

ケース②.現在、私は要介護1であるが、完全に認知症等になった場合に備えて専門家による法的保護をうけたい。

1.将来の財産について保護→任意後見契約の必要

2.判断能力が低下した時期を把握するために定期的な面談→見守り契約

⇒任意後見契約書作成・任意後見人受任はこちら

ケース③.相続人の方の一人が認知症で遺産分割協議ができない。

その他認知症が進んでしまって、介護契約を結びたい。 知的障害者で、悪徳販売契約を結んでしまう。

1.すぐに財産の保護→法定後見申立の必要性。

※専門知識が必要ですので必要で間違えると、後見人になれなくなります。

⇒成年後見申立・成年後見人受任はこちら



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