相続手続き総合無料相談室

中小企業の事業承継問題

今後、自社を後継者の方に承継させたい、また他社と合併して会社の基盤を残したいといったように高齢化社会に伴い、経営者が頭を悩ますことも少なくありません。そして、事業承継の難しさは、かたちに沿った手続きですべてが終わるわけではないところにあります。 計画どおりに事が運ばず、事業承継に失敗してしまうケースもすくなくありません。  

司法書士・行政書士みなづき法務事務所は中小企業経営者の方の事業承継問題を豊島区、板橋区、練馬区を中心としてトータルサポートいたします。  

資格を持たないコンサルティング会社のように、他にたらい回しされることはないのでご安心ください。  

ケース①.創業者である経営者と後継者の経営方針に差がありすぎて、お互い歩み寄ることができず失敗してしまう

これは、創業者である中小企業の経営者が会社経営に精通しているため、適任の後継者が物足りなく感じられ、最終的には事業承継できないまま相続を迎えてしまうケースです。  

中小企業の後継者にとっても、経営者としての準備期間がないまま、急に会社の経営を行えといっても無理という訳です。 死というのは平等に訪れるものです。

なぜなら事業承継は一朝一夕でできることではないので、できるだけ早い段階から事業承継問題に取り組む必要があるからです。継がせる側にも早めの決断とタイミングを見極め教育していく必要があります。

ケース②.後継者を明確に決めていなかったため、 後々経営承継が出来なくなってしまった

例えば、父親が兄弟のどちらを中小企業の後継者にするか明確に決めていなかったため、相続後、経営の主導権争いが起こり、事業がうまく進まなくなるケースです。  

特に遺言書が、法律にのっとって中小企業の事業承継スキーム用に作成されていなかった場合、会社株式が分散してしまうため、経営上の決定権を後継者が行うことができなくなり、経営が立行かなくなり倒産に追い込まれるケースもあります。

ケース③.対策が取られていなかったため、 相続税が高額にかかってしまう。

 事業承継において非常にネックになるのは、相続税などに代表される税金です。相続税の支払いや遺産の分割が後継者の負担となり、そのために、事業を縮小したり畳んでしまったりする中小企業が急増していました。  

それを国は経済的な損失と重く受け止めました。中小企業後継者が事業意欲を失うほどの相続税をどうにかしようと、対応策として導入されたのが事業承継税制です。 非上場株式や事業用の土地を対象に、生前対策の贈与税、相続税を軽減する仕組みとなっています。

(事業承継税制によって相続税、贈与税を猶予から免除へ ) 

事業承継税制とは、中小企業の後継者の方が、現オーナーから会社の非上場株式を承継する際に、相続税、贈与税が納税猶予される制度です(相続:80%分、贈与:100%分の納税猶予)  

5年後以降も株式を保有し中小企業の事業を承継すれば後継者の死亡、会社倒産、後継者への贈与で納税が免除されます。  

今まで、雇用の8割以上を維持しなければならない、中小企業先代経営者の親族である後継者が、代表者を継続しなければならない等のデメリットがありましたが、  

平成25年度税制改正で上記デメリットが改正され、中小企業経営者にとって利用しやすい制度となりました。 本改正は平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。この制度を利用するために事前に基盤を整えていく時期に入っていますので、詳しくはご相談ください。

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