相続人がいない場合の遺産相続財産の行方
相続人がいない場合は相続財産管理人申立をします。亡くなった方に相続人がいない場合はどうなるのですか?といった質問はよくご面談の際にされる方が多いです。
また、最初に注意していただきたいのは、戸籍上まったく相続人が見当たらない場合でも、司法書士が調査をすることで故人がお子様を養子に出されていることもあります。その場合は、相続人がいないとは言えません。 また、遺言書で第三者に不動産を遺贈している場合も相続人がいない場合に当たりません。
法律上相続人がいない場合とは?
本当に相続人がいない場合とは、被相続人が遺産を残して亡くなった際に、天涯孤独で亡くなる場合や、相続人はいたけれど相続放棄や相続欠格、相続人廃除等により相続人全員がその資格を失って、相続人がいなくなるという場合です。
また、戸籍の消失などで相続人の存在、不存在が明らかでない場合もあります。 そのような状態を法律上、相続人不存在といいます。 相続人が不存在でも対応します。
このような場合、相続人捜索広告など一定の手続きを経てから、一緒に住んでいた内縁関係のものや共有持分を持っているものへ財産を移すことができます。そのような方もいない場合は国へ帰属します。約1年以上かかりますし、手続きも煩雑です。
この場合まず、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立をすることになります。 そして、選任された相続財産管理人のもとで上記清算手続きをすることが必要になります。
司法書士が相続財産管理人になることができますので、当事務所当事務所司法書士までご相談ください。司法書士法施行規則31条に司法書士の業務として財産管理業務等についての規定が新設され司法書士による財産管理業務が明文で認められています。
財産管理業務を具体的に説明しますと、成年後見人、遺言執行者、相続財産管理人、不在者財産管理人、遺産分割協議書による財産管理業務、個人の方からの財産管理業務などがあります。