譲渡所得税(不動産を譲渡した側にかかる税金について)
譲渡所得税(不動産を譲渡した時の税金について) 不動産を譲渡すると、その売却価格と元々の購入価格との間に差益や差損が生じます。そして、差益については不動産を譲渡する側に所得税及び住民税が課税されます。これを不動産所得税といいます。
計算式:不動産譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得(マイナスになれば損失)
※差損関しては課税はされません。 不動産譲渡所得税の出し方 土地建物の譲渡による所得は、他の事業所得、給与所得等と分離して課税されます(分離課税)
※不動産事業者の販売用不動産は事業所得として課税されます。 計算式 不動産譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得(マイナスになれば損失)
※不動産収入金額とは、原則売買金額等になります。 ※取得費とは、土地については取得価格、建物については取得価格から減価償却累計額を控除した金額になります。
※取得価格が不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額となります。
差し引ける譲渡費用とは?
譲渡のために直接要した費用です。
例えば、 ①印紙税 ②仲介手数料、 ③測量費等(売却土地の実測図の作成費用や隣地境界線を明確にするための測量費用等)④登記・登録費用(売却土地の分筆や抵当権抹消等の登録免許税、農地転用の許可申請等の費用)
⑤交通費、書類収集代金(売却不動産の登記簿謄本、公図、地積測量図、建物図面等の取得費用や交通費買主と交渉のための交通費、通信費等 )
不動産譲渡所得税の税率は?
税金額の出し方⇒譲渡所得×下記税率=不動産譲渡所得税額
所有期間 | 所得税・住民税 | 合計税率 |
---|---|---|
短期(5年以下) | 30%+9% | 39% |
長期(5年超) | 15%+5% | 20% |
特例をつかいましょう。 不動産譲渡所得税の3000万円控除の特例と軽減税率の特例
居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得については、3000万円特別控除の特例と所有期間によって、14%の軽減税率の特例があります。居住用財産とは、所有者が「現に居住用に供している家屋」または「かつて居住用に供していた家屋」及び「家屋とともに譲渡される敷地」のことです。
厳密に言えば、かつて居住用に供していた家屋は、居住しなくなった日から3年経過後の年の12月31日までに売却されたものに限られます。所有期間が家屋敷地ともに10年超であり、居住用財産の3000万円特別控除を控除した後の所得6000万円以下の部分は所得税10%+住民税4%の計14%になります。