遺産分割協議書作成全員の同意が必要 (現物分割・換価分割・代償分割)
遺産分割協議の意味をしっかりと理解する
相続人のうち誰が、どのような遺産を、どのような割合で相続するのかを話し合うことです。相続人全員が参加しないと無効になります。相続人全員の合意がなされればよいので、お話し合いは個別に電話を通してでも構いません。
そこで、相続人と何年も連絡を取っていない場合、住所がわからない場合、生きているのかさえわからない場合でもお話し合いに加えないといけません。この場合不在者財産管理人の申立、失踪宣告といった処理を裁判所に申立てます。
重要なのでもう一度繰り返しですが、「相続人全員がお話し合いの内容を合意しないと無効です。」
遺産分割協議のための実印登録の必要性
実印がない方は実印登録!
相続人全員の署名(記名)実印の捺印住所登録していれば、住所は判明しますので手紙を出したりして連絡を取る必要があります。
この遺産分割のお話し合いは、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・名義変更、株式の相続による承継で書面化して提出する必要がございます。
そこに、相続人全員の署名(又は記名)と実印(市区町村で登録した印鑑)の捺印をします。そして相続人全員の印鑑証明書も必要になります。 実印を登録していない相続人は、まず役所で印鑑を登録する必要があります。
遺産分割協議書の作成期限~税法民法不動産関連法を知らなければ大損することも
遺産分割協議の作成期限
遺産分割協議書の作成に期限はございませんが、この遺産分割を放置しておくと、相続税の申告の際、税金の控除の特例が使えず不利に働きます(相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています)。
また、不動産の名義変更(相続登記)や各種お手続きがご希望に沿った形でできなくなり、財産の承継ができなくなります。司法書士行政書士の在籍する当事務所にご相談ください。税金の控除も含め作成することができます。非常に効力が強い書類ですので、あいまいに作成することだけは絶対にしないでください。
遺言書がある場合の遺産分割協議は?
遺言書があっても遺産分割協議ができる!
遺言書を発見した場合は、遺産分割協議をする必要はありません。しかし、遺言書の内容で遺産分割を禁止していなければ、遺産分割協議をすることは可能です。専門知識をもった司法書士行政書士が迅速に処理できます。
遺産分割協議も含まれる相続・遺言業務のプランその他個別業務のご紹介
相続手続き総合無料相談室│みなづき法務事務所は明瞭なプランを導入しております。遺産分割協議書作成も相続プランの中に含まれています。
サービス案内のページでさらに詳しい業務内容がご覧になれます。「相続手続きおまかせプラン」「相続税対応遺言作成おまかせプラン」「相続放棄おまかせプラン」「マイホーム相続プラン」は司法行政のダブルライセンス専門家だからできるプラン であり、 サービス内容の充実から安価、低料金、低費用の価格 です。是非他の業者と比べて頂きたいと存じます。
相続手続き
おまかせプラン
(プランに含まれる業務内容) 無料相談、無料出張相談、相続関係説明図の作成、不動産の名義変更(相続登記)、不動産の住宅ローン等の抵当権調査、相続税対策、遺産分割協議の分割案の調整、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本の収集、改製原戸籍の収集、除籍謄本の収集、住民票の収集、戸籍の附票の収集、遺言書の確認、遺言書の検認手続き申立、遺言執行者申立、相続人調査、登記事項証明書の取得、名寄帳・固定資産評価証明書の取得、その他預金、保険、山林の相続の際の届け出・手続きサポート
⇒相続手続きおまかせプランの詳細はこちら相続税対応遺言作成
おまかせプラン
(プランに含まれる業務内容) 無料相談、無料出張相談、遺言書の原案作成、相続人調査、遺言者、推定相続人の戸籍謄本の収集、除籍謄本の収集、改正原戸籍の収集、住民票の収集、相続税に考慮した内容に作成、もめないための法的処置・アドバイス、登記簿謄本収集、固定資産税評価書類収集、名寄せ帳収集、公証人との交渉、必要な専門家(司法書士・行政書士・税理士等)証人2人の手配、遺言書作成後の継続サポート、遺言書謄本保管
⇒相続税対応の遺言作成おまかせプランの詳細はこちら
相続放棄
おまかせプラン
(プランに含まれる業務内容) 相続放棄申述書作成、戸籍収集、除籍収集改正原戸籍収集、住民票の収集、次順位相続人調査、家庭裁判所申立代行、家庭裁判所とのやり取り、照会書回答作成支援、 裁判所が相続放棄を受理し たことの証明書取り寄せ、次順位相続人への通知、次に相続人となる方(親戚) への通知 、取り立のある債権者へ通知
⇒相続放棄おまかせプランの詳細はこちらマイホーム
相続登記プラン
(プランに含まれる業務)相続関係説明図の作成、ご自宅その敷地、近隣の私道の名義変更(相続登記)、不動産の住宅ローン等の抵当権調査、相続税対策、遺産分割協議の分割案の調整、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本の収集、改製原戸籍の収集、除籍謄本の収集、住民票の収集、戸籍の附票の収集 、登記事項証明書の取得、名寄帳・固定資産評価証明書の取得
⇒マイホーム相続プランの詳細はこちら板橋総合相続手続センターおまかせプランは遺産分割協議書作成もすべて含みますので迅速明瞭解決!
相続手続きは、司法書士しか代理できない不動産名義変更や相続税に対応した遺産分割など専門知識が必要です。板橋総合相続センターでは司法書士、行政書士等の専門家が直接ご対応しております。23区その他近隣地区は初回相談・出張相談無料です。
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