相続アドバイザー、司法行政書士のアツハタです。
先月、今月とも公正証書遺言作成のご依頼を頂いております。
ご依頼者の方が手書きの遺言書をチェックして欲しいとのお話があったあと、中身をみると、無効な文言がほとんどのケースで2,3個見つかります。
多いのが、相続人を遺言執行者にしてしまっているケースです、利害関係がある相続人を遺言執行者にすることによって、他の相続人から異議がでて、逆に争いの火種になることもあります。自分に有利な遺言書を作成させ、自分で執行するのですから、当然です。
また、この場合、相続人は通常遺言執行者の実務を理解していません。相続後に何をしなければいけないのか分からず記載されています。
まず、遺言執行者は遺言者の相続後、就任承諾する旨を相続人、受遺者に通知します。その後に、財産目録を作成し相続人らに公表します。
そして、遺言書の内容によって銀行、信用金庫、役所、税務署、法務局、裁判所にて各種相続て続きや、相続人間へ遺言内容の説明、執行を妨げる行為の排除、訴訟ができます。
専門家の領域になっているので、遺言書に親族や相続人を遺言執行者すると書かれていても、手続きができないので意味がないか、他の相続人から反発をくらい逆に争いの火種になります。