相続不動産の売却

土地建物を遺産相続する(した)けども、管理や固定資産税の負担がかかるので、住む予定もないという方、事業をされていて土地建物を現金化したいという方など、土地建物をご売却をご検討される方も多いのが現状です。


遺産分割協議を行う際の法律や税務に気を配りながら、諸費用の精算含め相続した不動産の売却代金を分配するのは大変です。費用を削減できる方法が「相続不動産売却代理おまかせプラン」です。

司法書士は売却代理手続き代理ができます。

従来から司法書士は不動産売却の際の登記手続きのみを行ってきました。司法書士のOKサインがなければ銀行の融資がらみの不動産は売却できないからです。不動産屋がすべて手続きを行っているわけではありません。


しかしながら、従来から現在も代理をせずに不動産屋さんの下請けとなり、OKサインと登記だけをおこなってきた経緯があります。その方が楽だからです。


時代の流れとともに平成14年司法書士法も改正されたことから、売却手続きを代理できるようになっております※ただし、買主が特定していない場合は不動産会社に仲介手続きをお願いしております。

相続処理から金融機関の抵当権処理まで一括で解決!司法書士が直受になることで費用削減。

困難な案件こそ専門家の出番です。相続手続き相談に応じております。金融機関との抵当権処理も司法書士が行うことができます。
買主の方が親族であったり、知人に売却することが特定している場合、不動会社を通すより司法書士を通した方が、直受で費用を削減できます。

また、第三者に売却したい場合でも当事務所ではグループ会社の相続不動産売却専門のみなづき不動産株式会社を併設し、法務税務を意識したなるべく高く売るための仲介業務を行っています。

相続不動産売却・分配について

1、司法書士は不動産の売却手続きを代理できます(司法書士法施行規則第31条、法第29条第1項第1号 の法務省令で定める業務)。

 
2、必ず司法書士が必要ならば最初から司法書士にお話しして不動産の売却手続きを進めた方が無駄な仲介手数料(売却金額×3%+6万円)を省くことができます(親族等買主が決まっている場合)。


3、複雑な相続処理、金融機関とのお話し合いから、抵当権処理まですべて司法書士が行うことができます。
根拠法は平成14年に改正された司法書士法施行規則です。新時代の司法書士の積極的な運用が望まれている分野です。
ただし、現状ほとんどの司法書士が不動産屋を介した登記の見積もりだけして終わりにしています。
この現状を変更することは依頼者の利益に資する結果になるため、依頼者から直に相続分野や不動産分野でコンサルティングを行っている当司法書士事務所では、ホームページ上でも積極に運用をしていく流れになりました。

4、第三者に売却したい場合でも、弊所では、売主様の代理人グループ会社の相続不動産売却専門のみなづき不動産株式会社が仲介業務を行うことができます。

相続不動産売却のご依頼いただくのに適した方

・買主をご自身で見つけていて相続不動産を売却したい方(問題のある不動産処理についてもしっかり法律手続き代理の上適正に売却できます)
・不動産を現金化し相続財産を分配したい方
・相続人同士の争いを防止するため、売却代金を税金の特例を使って売却、分配 代理してほしい方
・売主仲介手数料等不動産屋の費用を抑えたい方
・相続人同士の争いを防止するため、売却代金を税金の特例を使って売却、分配 代理してほしい方

相続不動産売却・通常の不動産会社では処理できない特殊な事例も対応


☆☆(相続不動産売却・分配プランに含まれる業務内容)☆☆
・無料相談、無料出張相談
・不動産売買代理
・不動産名義代理登記(売却登記※東京、神奈川、埼玉、千葉以外の地域は出張費を加算します)
・不動産決済手続き
・不動産売買契約書作成
・不動産会社との交渉
・金融機関の抵当権調査代理サービス
・相続税対策、遺産分割協議の分割案の調整サービス
・売却時価のご相談・決定
・売却代金分配振込サービス(任意)
・住民票の収集サービス
・登記事項証明書の取得、名寄帳・固定資産評価証明書の取得サービス
・不動産会社やり取り
・相続税がかかるおそれがあっても相続に強い専門税理士無料紹介
・その他特殊な事例も対応可能


相続不動産売却・分配プランの料金、内容


相続不動産売却おまかせプランは、司法書士行政書士みなづき法務事務所にて不動産売主様の代理人となって売却手続きをおまかせで代行して頂けるプランです。サービスに含まれる多種多様な相続お手続き業務内容については下記をご参照ください。

相続不動産の売却

※是非他の業者と比べて頂きたいと存じます。
※不動産屋の仲介手数料は3%+6万円ですので、売主仲介業者に相談するより安くなります。
※35,000,000円で売却できた場合、35万円の報酬になります。不動産の価値が3000万円以下の場合でも※最低報酬金額30万円です。

サービス名 相続不動産売却・分配プラン
サービス内容 相続した不動産の売却手続き(売却代理、契約書作成代理、登記代理、金融機関との抵当権手続き、不動産会社との調整等を原則すべてお任せできます。)
料金 売却代金×1%
(実費・税別)※ただし、最低金額は300,000円です。
司法書士・行政書士が運営しておりますので、下記のように低価格・低料金で相続手続きの業務を一括で代行できます。
売主仲介手数料削減!
不動産屋は3%+6万円です。
※ご実費部分の説明 ご実費部分は当事務所が立て替える住民票の小為替代金、交通費、郵送料、登録免許税、契約書印紙代です※抵当権抹消なら1物件1000円の税金です。
プラン内容 相続不動産売却・分配プラン業務内容詳細
不動産契約書作成 買主側と交渉し不動産契約を代理します。
不動産名義変更(売買登記) 同一管轄内にある敷地(宅地、私道、山林、畑)、(ご自宅)までの相続した不動産を名義変更致します。
不動産売却交渉代理 不動産の売却代金についてご希望に沿った形で代理交渉します。
金融機関処理 抵当権抹消が必要な場合や買主側が金融機関から融資が必要な場合に調整、処理いたします。
住民票の収集 住民票、戸籍が出ないことの証明書等売却手続きに必要な書類を取り寄せます。人数制限、通数は何通までも可能です。
法務・税金対応 法務税務アドバイスいたします。