相続した不動産売却代理おまかせプラン
土地建物を遺産相続したけども、管理や固定資産税の負担がかかるので、住む予定もないという方、事業をされていて土地建物を現金化したいという方など、土地建物をご売却をご検討される方も多いのが現状です。
不動産会社に売却を任せようと思うのが通常ですが、費用を削減できる方法が「相続不動産売却代理おまかせプラン」です。
知ってますか?司法書士は売却代理手続き代理ができます。売主仲介費用削減!
従来から司法書士は不動産売却の際の登記手続きのみを行ってきました。司法書士のOKサインがなければ銀行の融資がらみの不動産は売却できないからです。不動産屋がすべて手続きを行っているわけではありません。
しかしながら、従来から現在も代理をせずに不動産屋さんの下請けとなり、OKサインと登記だけをおこなってきた経緯があります。その方が楽だからです。
時代の流れとともに平成14年司法書士法も改正されたことから、売却手続きを代理できるようになっております※ただし、買主が特定していない場合は不動産会社に仲介手続きをお願いしております。
相続処理から金融機関の抵当権処理まで一括で解決!司法書士が直受になることで費用削減。
困難な案件こそ専門家の出番です。相続手続き相談に応じております。金融機関との抵当権処理も司法書士が行うことができます。
買主の方が親族であったり、知人に売却することが特定している場合、不動会社を通すより司法書士を通した方が、直受で費用を削減できます。
まとめ
1、司法書士は不動産の買主特定の売却手続きを代理できます。
2、必ず司法書士が必要ならば最初から司法書士にお話しして不動産の売却手続きを進めた方が無駄な仲介手数料(売却金額×3%+6万円)を省くことができます。
3、複雑な相続処理、金融機関とのお話し合いから、抵当権処理まですべて司法書士が行うことができます。
司法書士が行う不動産の売却代理手続きの根拠法(スキーム根拠)
根拠法は平成14年に改正された司法書士法施行規則です。新時代の司法書士の積極的な運用が望まれている分野です。
ただし、現状ほとんどの司法書士が不動産屋を介した登記の見積もりだけして終わりにしています。
この現状を変更することは依頼者の利益に資する結果になるため、依頼者から直に相続分野や不動産分野でコンサルティングを行っている当司法書士事務所では、ホームページ上でも積極に運用をしていく流れになりました。
司法書士法施行規則第31条
法第29条第1項第1号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
相続不動産売却代理おまかせプランの料金、内容
相続不動産売却おまかせプランは、司法書士行政書士みなづき法務事務所にて不動産売主様の代理人となって売却手続きをおまかせで代行して頂けるプランです。サービスに含まれる多種多様な相続お手続き業務内容については下記をご参照ください。
「相続手続きおまかせプラン」はネット限定の司法書士、行政書士のダブルライセンス専門家だからできるプラン であり、 サービス内容の充実から安価、低費用の価格 です。
※是非他の業者と比べて頂きたいと存じます。
※不動産屋の仲介手数料は3%+6万円ですので、売主仲介業者に相談するより安くなります。
※20,000,000円で売却できた場合、20万円の報酬になります。不動産の価値が1000万円以下の場合でも※最低報酬金額15万円です。
相続不動産代理売却おまかせプランに適している方
☆☆(ご依頼頂くのに適している方)☆☆ 買主をご自身で見つけていて相続不動産を売却したい方(問題のある不動産処理についてもしっかり法律手続き代理の上適正に売却できます)
不動産を現金化し相続財産を分配したい方
相続人同士の争いを防止するため、売却代金を税金の特例を使って売却、分配 代理してほしい方
売主仲介手数料等不動産屋の費用を抑えたい方
相続人同士の争いを防止するため、売却代金を税金の特例を使って売却、分配 代理してほしい方
不動産屋では処理できない特殊な事例も対応
相続不動産売却おまかせプランの含まれる業務内容
☆☆(プランに含まれる業務内容)☆☆ 無料相談、無料出張相談
不動産売買代理
不動産名義代理登記(売却登記※東京、神奈川、埼玉、千葉以外の地域は出張費を加算します)
不動産決済手続き
不動産売買契約書代理作成
不動産会社との交渉
金融機関の抵当権調査代理サービス
相続税対策、遺産分割協議の分割案の調整サービス
売却時価のご相談・決定
売却代金分配振込サービス(任意)
住民票の収集サービス
登記事項証明書の取得、名寄帳・固定資産評価証明書の取得サービス
不動産会社やり取り
相続税がかかるおそれがあっても相続に強い専門税理士無料紹介
その他特殊な事例も対応
プラン外加算料金
☆(プラン外加算料金試算表)☆ なし
※ただし、東京、神奈川、千葉、埼玉以外の地域については出張料金および旅費を頂きます。
※買主が不在の場合は通常通り不動産会社の仲介手数料がかかります。
特殊な事例対応
相続手続きおまかせプランの手続き期間
相続処理が必要な不動産のみご対応とさせて頂いていますので、戸籍関係や相続手続きの個人情報関係収集を集める必要がありますので1カ月から3カ月かかる場合がございます。お早めにご連絡ご依頼頂けると早く終わります。
戸籍謄本や金融機関関係書類の取り寄せ、不動産評価証明書・名寄帳・登記簿謄本の取り寄せその他官公署等から相続に必要な書類の取り寄せに約1カ月程頂きますより若干の期間が短縮身長される場合があります。
金融機関の書類作成、登記添付書類作成、登記申請書、金融機関申請書、各所連携連絡、その他官公署提出書類に作成するお時間は最大で5営業日頂きます。
不動産の関係は重要な資産の承継ですので法務局に申請してから最大で2,3週間かかってしまいます。相続不動産売却おまかせプランの詳細な内容、料金
相続手続き代行は専門家でしかできない領域があります。また、不動産売却には司法書士が必要になります。司法書士・行政書士みなづき法務事務所はダブルライセンスの事務所なので、不動産売却手続きを低価格・充実したサービス内容で手続きを代行することができるのです。
(司法行政書士)相続手続き総合無料相談室 | |
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サービス名 | 相続不動産売却代理おまかせプラン |
サービス内容 | 相続した不動産の売却手続き(売却代理、契約書作成代理、登記代理、金融機関との抵当権手続き、不動産屋との調整等を原則すべてお任せできます。) |
料金 | 売却代金×1%(実費・税別)※ただし、最低金額は150,000円です。 司法書士・行政書士が運営しておりますので下記のように低価格・低料金で相続手続きの業務を一括で代行できます。売主仲介手数料削減!不動産屋は3%+6万円です。 |
※ご実費部分の説明 | ご実費部分は当事務所が立て替える住民票の小為替代金、交通費、郵送料、登録免許税、契約書印紙代です※抵当権抹消なら1物件1000円の税金です。 |
プラン内容 | 相続不動産売却プラン業務内容詳細 |
不動産契約代理 | 買主側と交渉し不動産契約を代理します。 |
不動産名義変更 (売買登記) |
同一管轄内にある敷地(宅地、私道、山林、畑)、(ご自宅)までの相続した不動産を名義変更致します。不動産の個数に制限はありません。 |
不動産売却交渉代理 | 不動産の売却代金についてご希望に沿った形で代理交渉します。 |
不動産売買契約書作成 | 法律家が売買契約書を作成しますので、リーガルチェックを行った内容でリスク軽減致します。 |
金融機関処理 | 抵当権抹消が必要な場合や買主側が金融機関から融資が必要な場合に調整、処理いたします。 |
重要事項説明書の調整(不動産会社との調整) | 不動産会社との調整により |
住民票の収集 | 住民票、戸籍が出ないことの証明書等売却手続きに必要な書類を取り寄せます。人数制限、通数は何通までも可能です。 |
税金対応 | 無料で資産税に強い税理士をご紹介、初回無料相談を受けられます。 |
相続した不動産売却代理のメリット!相続税、譲渡所得税
相続した土地、家、建物を遺産相続または遺贈により取得した後、短期間でその財産を譲渡した場合における相続税と所得税の税負担を調整するための規定として、相続税額の取得費加算の特例が設けられています。
一定の条件を満たすことにより、払った相続税のうち一定の金額が譲渡所得の計算上経費になり、譲渡所得税が安くなります。下記をご参照ください。
相続した不動産を売却する税金上のメリット相続税の知識はこちら
譲渡所得税(不動産を譲渡した側にかかる税金について)はこちら