本日はマンションの抵当権の抹消のご依頼を受けました。抵当権とは、住宅ローンで融資を組んだ場合に、金融機関から土地や建物を担保に取られる権利の事です。

もし、住宅ローンが支払えない場合には、その土地建物を競売にかけられる制度です。不動産の登記簿謄本をみるとそこに「抵当権設定」という形でのっています。この住宅ローンの支払が完了すれば、晴れて不動産についていた抵当権を抹消できるということです。

抵当権を放置しておくといつまでたっても、こぶ付の物件として売却できません。金融機関から送付される書類(資格証明書)には3か月という期間があるため、後々申請しようとすると、改めて書類を取り直さなければいけなくなります。

今回の抵当権の所有者は住所を移転していました。この場合新住所に「所有権名義人の住所変更登記」を事前に(または同時に)申請しないと、抵当権抹消が却下されますので、こちらのお手続きもしなければなりません。この住所を移転したことに手続き上ご不安があったようでした。

敷地権化する前に抵当権の設定があり、その後換地処分がなされた関係で、数十筆の畑の上に抵当権が設定されてました。この換地処分後の謄本をとって物件の記載のため調査が必要です。

金融機関の提携司法書士から送られてきた謄本の中には、この換地処分後の土地の謄本が入っていませんでした。オンラインでは情報量が多すぎてとれないため、手続きを正式依頼されるまでは、法務局に行って調査まではしませんってことかな。

「自分でできるんじゃないかな、抵当権抹消なんてー」と思ってる方には知識もそうですが、時間もかかって嫌になりそうですよね。てか、この案件は途中でとん挫しそうですね。司法書士がお手続きに入れば2週間程で終わります。法務局とつながっているオンライシステムを導入しておりますし、イレギュラーな案件でもこなせるからです。

また、費用も抵当権抹消(物件1つ)なら当事務所は報酬10,000円です。そんなに高くないですから餅は餅屋に任せるのがよいです。ケチると一生に何度もないお手続きのために大変な労力を費やすことになりますね。。知識がない方が初めてお手続きをする場合、10,000円以上の労力は使ってますね。

また金融機関からの司法書士より、直受で司法書士にご相談された方が手数料も下がります、ご自身がどの司法書士使おうが実は自由なんです。最近ご依頼が増えたな‐と感じます。