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遺言書の効力を確認しましょう。

遺言書とは故人の最後の意思表示です。遺書との違いは、単なるメッセージではないという点です。つまりは、
財産権の行 く先を最後に決めるといった法律上効力ある大変重要なものということです。


遺言書を作成する場合、遺産争い争い裁判を防ぐことができる、また相続後の書類費用を削減することができます。ご本人様も遺される大切な方も安心できる未来をサポートいたします。


また、2次相続、遺留分請求対策、負担付き遺贈、事業承継など、法律の専門家だからこそ作成できるノウハウがあります。 みなづき法務事務所では、自筆証書遺言原案作成、公正証書遺言作成を完全サポートさせて頂きます。他の専門家にたらい回しにされることは一切ありません。


※注意すべきことは、遺言書に書いて効力が生じる事項は限られているということです。法律家独自のノウハウを使うには専門的な知識が必須ですので、あいまいな遺言書を作成することは避けてください。

遺言書によって効力が生じる事項は限られている

〇遺言によって効力が生じる事項 〇条文
相続人の廃除と廃除取消 (民法第893条・894条)
相続分の指定および指定の委託 (民法第902条)
遺産分割方法の指定および指定の委託、5年間の遺産分割禁止 (民法第908条)
包括遺贈、特定遺贈 (民法第964条)
 子の認知 (民法第781条第2項)
未成年後見人・未成年後見監督人の指定 (民法第839条・848条)

遺言執行者の指定または指定の委託 (民法第1006条・第1016条~1018条)
祭祀主宰者の指定 (民法第897条1項)
特別受益の持戻しの免除 (民法第903条3項)
相続人間の担保責任の定め (民法第914条)
遺贈の減殺の方法 (民法第1034条)
一般財団法人の設立 (一般社団・財団法人法第152条2項)
生命保険の保険金受取人の変更 (保険法44条1項)
 信託 (信託法3
遺言書作成メリット①.相続後、裁判になりもめることがなくなる。(遺留分減殺請求、遺産分割調停を防げる)


相続財産は被相続人のものですから、本来、被相続人は自己の財産を自由に処分できます。しかし、これを全く自由に許すと、たとえば赤の他人に全財産を与えるなどという遺言がなされると、被相続人の財産に依存して生活していた家族は生活が保障されなくなります。
そこで、相続財産の一定割合について、一定の相続人に最低限の相続分の保証をしているのが遺留分です。
遺言書を作成する場合この遺留分に配慮した内容で作成しないと後々トラブルになります。
ご自身で自筆で書いた遺言書でトラブルになる1番の原因です。親族が疎遠になるほど悲しいことはないです。専門知識が必要ですので、専門家に依頼すればこのような裁判ごとも未然に防げます。

遺言書作成メリット②.公正証書遺言を作成しておくと 相続後の手数料、手間が減り、遺族に負担がかからない。


相続手続きは役所、年金事務所、金融機関、法務局、税務署等から集めなければいけない書類が大量にあります。そこで、公正証書遺言書の登場です。
公正証書遺言書を作成すると相続後に集める書類が減ります。
1. 故人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍の数を大幅に減らすことができる。
2. 遺産分割協議書が不要になる。
3. 相続人全員の印鑑証明書が不要になる。
4. 相続人のうち一人や専門家を遺言執行者にすることによって、遺言執行者が各種手続きを代行して行うことができる。
 
高度な専門知識が必要ですので専門家にご相談ください。

遺言書作成メリット③相続人の中に認知症の方がいる場合、 後見人手続きをしなくてもよくなる。


相続人の中に
①認知症の方がいる ②行方不明の方がいる ③未成年の方がいる ④そもそも相続人がいない場合、それぞれご相続が発生した場合、
① 認知症の方は後見人選任手続き(民法第843条)
② 行方不明の方には不在者財産管理人選任手続き(民法第28条)
③ 未成年の方には特別代理人選任手続き(民法第826条)
④ 相続人の方がいらっしゃらない場合は相続人捜査広告及び相続財産管理人選任(民法第951条、952条)
を相続後、
裁判所に申し立てる必要があり、預貯金、不動産の名義変更をする期間、費用、手間が大幅に増加します。
専門 知識による対処が施された遺言書を作成しておくとよいです。

遺言書作成メリット④.相続人となるお子様がいない場合、財産を国に持っていかれてしまうのを防げる。


相続が発生した場合、ご相続人となるのは(ご自身のご両親も他界されている場合)ご自身の兄弟姉妹となります。
さらにそのご兄弟姉妹に子供がいない場合、国に財産をもっていかれてしまいます。早急に専門の遺言書を作成して置く必要がある例です。

遺言書作成メリット⑤.土地建物以外に分けるべき遺産がない場合、土地建物が分散するのを防げる。

相続人のうち一人でも自己の権利を主張される場合、土地建物以外に分けるべき遺産がなければ、土地建物を売却してでも相続分を分けなければならないのですが、遺言書を精密に作成しておけば防ぐことができます。

遺言書作成メリット⑥.事業を承継をするために 遺言書を使うとスムーズに承継できる。


ご自身で会社を経営されている方の場合、遺言書を残さない場合、株式や事業に使っていた建物等が各相続人に分散してしまい、事業の経営が困難になります。 また、相続人以外の者に経営権を譲渡することができなくなります。
事業承継計画書および遺言書をつかったスキームが必要になりますので専門家にご相談ください。お孫さん、子供のおよめさんはご相続人ではありませんので相続ができません。そこで遺言書によってお孫さんや、お嫁さんその他第三者に不動産や預貯金をあげることができます。

遺言書作成メリット⑦.お世話になった人に財産を税金がかからずあげることができる。


お孫さん、子供のおよめさんはご相続人ではありませんので相続ができません。そこで遺言書によってお孫さんや、お嫁さんその他第三者に不動産や預貯金をあげることができます。これは相続税の控除が使えますので、税金がかからなくすることができるメリットがあります。 ※専門家の指導による対策を練った場合。

証明力の高い公正証書遺言をお勧めいたします。

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