家庭裁判所書類作成
相続手続き関連で家庭裁判所への申立業務が発生します。例えば相続人の中に認知症の方がいる場合の成年後見申立です。他にも遺言執行者申立、不在者財産管理人申立、遺言検認申立、特別代理人申立も行っています。
当職が管理代理人となることで遺産分割協議をスムーズに進めることができます。当事務所に寄せられた裁判事務についてのご依頼について記載しております。
ケース①.相続人のうち一人が行方不明で住所地に行ってみたが、そこは雑居ビルで仲に誰もいなかった。(不在者財産管理人選任申立)
相続人の中に行方不明の方がいる場合、家庭裁判所に不在者(行方不明の方)の財産を管理し、遺産分割協議を代理で行う管理人を選任しなければなりません。
また、単に住所がわからない場合でも、当事務所の戸籍住所調査によって居場所が判明する場合もございます。ケース①の案件は実際に当事務所で処理した案件でございます。
このような複雑な案件でも当事務所はご対応しておりますのでご連絡ください。他にも、行方不明の息子を探偵に探してもらったが見つからずそのままの状態で相続が発生した場合等様々な事例を解決しています。
→不在者財産管理人についてはこちらの記事もご参照ください。
→銀行口座関係で不在者財産管理人として業務を行った記事です。
ケース②メモ用紙に書かれた遺言書が見つかった。(遺言書検認申立)
手書きで書かれた遺言書は発見後家庭裁判所に遺言書検認の申立を行わなければなりません。
しかし、この遺言書検認の申立には相続人の戸籍謄本を取得する必要があり、亡くなった方に子供がいないケースで遺言書を手書きで書いていた場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になることが多く(父母は高齢で通常亡くなっているため、第三順位相続になる)、遺言書検認申立にいきつかないケースがございます。
このような事案についても、みなづき事務所にお任せください。
→遺言書検認の申立についてはこちらの記事をご参照ください。
→遺言書検認申立が不要な公正証書遺言作成やメリットについてはこちらをご参照ください。
ケース③.相続人の母親が認知症ですが、相続税の配偶者控除を利用死体ので相続財産を全部母親に承継させたい。(成年後見申立)
認知症の方で遺産分割協議に参加できない場合は、成年後見制度を利用し、遺産分割協議を財産を管理してもらう後見人に代わりにおこなってもらう必要があります。
この場合、一度後見制度を利用すると、遺産分割協議を行ったあとも、本人が亡くなるまでずっと後見人の業務を続けなければならなくなります。事案によりますが、どのような状況かを専門家に一度ご相談の上、対応してください。
→成年後見制度はこちらの記事をご参照ください。
ケース④.父親の多額の借金について相続放棄したい。(相続放申立)
お亡くなりになった方に借金があった場合、払い過ぎた利息が過払い金として返ってくるケースもあります。また、家庭裁判所に相続放棄というお手続きを取ることで相続人でなくなることができ、借金を負わなくなります。
しかし、相続放棄は自分だけしてしまうと他の相続人、または関係ない親族まで借金が及んでしまいますので、簡単に相続放棄という訳にはいきません。兄弟姉妹に借金がいかない様事情を説明しながら行う必要があります。
→相続放棄申立についてはこちらの記事をご参照ください。