生命保険金は相続財産??

FP司法書士の安津畑です。前回の「相続と生命保険の種類」に引き続き生命保険金について説明します。

今回は「生命保険金は相続財産になるの?」というお題です。

 

生命保険金は相続財産??

 

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生命保険契約の内容や受取人をどのように指定しているのかによって、法律構成が異なります。判例が出ているものは保険金が多額の場合でもめた事例です。

以下の図にまとめてみました。

 

相続における生命保険金の法律関係の一覧表

ケース 契約者 被保険者 受取人 相続財産であるか?
亡くなった者

(被相続人)

亡くなった者(被相続人) 配偶者

×

ただし、特別受益となる判例では○

配偶者 亡くなった者(被相続人) 相続人以外の者

×

配偶者 亡くなった者(被相続人) 相続人

×

ただし、特別受益となる判例では○

配偶者 亡くなった者(被相続人) 配偶者

×

ただし、特別受益となる判例では○

亡くなった者(被相続人) 亡くなった者(被相続人) 亡くなった者(被相続人)

満期保険金について、満期後被相続人が死亡すれば相続の対象。

亡くなった者(被相続人) 配偶者や相続人 亡くなった者(被相続人)

・契約者・受取人の変更

・解約返戻金の請求

亡くなった者(被相続人) 配偶者や相続人 配偶者や相続人

・契約者の変更

・解約返戻金の請求

 

生命保険金で一番多い受取人の固有の財産のケース①②③④

生命保険金は、原則として相続財産に含まれません。被保険者が亡くなった場合、その被相続人等が生命保険に加入していれば、生命保険金が受取人に支払われることになり受取人固有の財産になります。

 

生命保険金特別受益について

遺産相続において紛争の種となるのは、この生命保険金を相続財産になるのかという点です。受け取れる生命保険金は高額である場合が多いからです。

 

そこで、受取人だけが多額の生命保険金を受け取れるとすると、受取人でない他の相続人との間で不公平が生ずる可能性があるという方向に行きます。

ここで、遺産分割において特別受益として扱われる判例がでました。

①原則として生命保険金は受取人固有の財産で特別受益にもならない

生命保険金については、原則として、特別受益にもならないというのが判例です。

②特段の事情があれば、例外として特別受益になる

しかし、生命保険金を受領した相続人だけが他の相続人に比べ有利になることについて、不公平になる面がある場合には相続分の前渡しの性質がある(特別受益)として認めました。

 

判例上の言葉でいえば、相続人間の「不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」は、生命保険金も特別受益になります(最決平16.10.29)。

 

具体的に特別受益になることを認めた判例は?

どのような場合に、相続人間の不公平が是認できないほどの特段の事情になるのかですが、1、相続財産に占める生命保険金の割合が高い、2、被相続人と受取人の関係性に重点をおいて総合的に考慮されています。

 

生命保険金が特別受益となる場合・判例①

生命保険金の受取人名義が途中で変更になっているが、変更の理由が明確ではない、変更の時期も不自然、新受取人は被相続人と同居していない、受取人が受け取る保険金額は合計1億129万円、それに対し遺産の総額は1億134万円という相続で生じた財産のうちほとんどが生命保険金という事例で、その生命保険金は特別受益になります(東京高決平17.10.27)。

 

⇒このケースで、受領した受取金額が相続財産のほとんどを占める形になっている点、受取人が変更となっている点に注視できます。受取人の相続分を特別受益(簡単に言えば相続分の前渡しでもらい過ぎ!)にして相続人を保護しています。

 

生命保険金が特別受益となる場合・判例② 

妻が取得する死亡保険金等の合計額は約5200万円であるのに対し、この保険金額が相続開始時の遺産価額の61パーセントを占めること、被相続人と妻との婚姻期間が3年5か月程度であることなどを総合的に考慮して、死亡保険金は特別受益になるとしています(名古屋高平決18.3.27)。

 

⇒このケースでは相続財産に占める生命保険金の割合が半数を超え、なおかつ受取人である妻との婚姻期間についても注視している点が特徴です。

 

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生命保険金が特別受益とならない場合・判例③ 

生命保険金が特別受益にならないとされた事案

「死亡保険金が782万円、相続財産が6997万円の事案」では、保険金は特別受益とは言えない(最決平16.10.29)。

 

⇒相続財産に占める保険金の割合が低い点で特別受益になるか否かの分水嶺となっていると評価できます。

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死亡保険金請求権は遺留分減殺の対象となるか?

 

生命保険の契約者(被相続人)が死亡保険金の受取人を相続人から相続人以外の第三者に変更したという事例で以下の判例があります。結論からいえば遺留分減殺請求の対象になりません。

 

死亡保険金請求権は、相続財産を構成するものではなく、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることもできないから、上記変更行為は遺留分減殺請求の対象である遺贈又は贈与にあたるものではないとして、遺留分減殺請求の対象にならないことを明らかにしました(最高裁平成14年11月5日判決)。

 

生命保険金で相続財産になりえるお子様がおらず亡くなった場合に多いケース⑤

 

この場合は、満期保険金について、満期後被相続人が死亡すれば相続の対象となります。

 

しかし、満期になる前に亡くなった場合は、被相続人の死亡により、相続人が受取人としての地位を相続により承継し、相続財産としての生命保険金請求権を取得するという意見と、この場合も相続人の固有財産となる意見で割れています。

 

もっとも、この場合でも相続財産にあたるとして遺産分割協議書に書くことは問題ありませんし紛争防止につながります。

 

今回、当職がかんぽ生命の手続きをしているのが保険契約者=被保険者=保険金受取人であるこの⑤のケースなのです。

 

契約者・受取人が死亡したらどうなるの?解約返戻金ケース⑥⑦

契約者が亡くなった場合には相続人の地位が相続財産になります。受取人が死亡した場合には、受取人の変更手続きをして相続人がその地位を継ぎます。財産の評価方法は解約返戻金を算定根拠にします。

 

受取人を指定しなかった場合は?

被相続人自らが被保険者となり、しかも受取人を指定しなかった場合には、その保険契約約款に従って決めます。

 

たとえば、約款において、配偶者を第一順位の受取人とする旨の規定があれば、生命保険金は配偶者に支払われる配偶者の固有財産となるということです。

 

約款において受取人が特定されず、「被保険者の相続人に支払う」とだけ規定されていた場合には、その生命保険金は、相続分に応じた相続人の固有財産となります(最二小判昭和48年6月29日等)。

 

⇒生命保険の税金についてもこちらの記事を読み合わせ下さい。

 

FP司法書士安津畑卓参照HP

相続生命保険の解約も代行!相続司法書士みなづき法務事務所

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