住宅ローンを完済、団体生命保険にて完済の場合の抵当権抹消
抵当権の抹消とは?
抵当権というのは、簡単いえば、土地を担保にしてお金を貸すが、支払ができなければ土地建物を競売にかけることができる権利です。抵当権が登記されていると訴訟をしなくても、土地建物を競売にかけられる強力な権利です。
通常融資業務を行うのは銀行等の金融機関です。金融機関は、競売にかけて土地建物をお金に変えることにより、住宅ローンの回収が優先的に図れるわけです。
抵当権の設定登記 住宅ローンを組んだ際には、一般的に、借入先の銀行や信用金庫などの金融機関は、お金を貸すかわりに、担保としてその住宅、土地、建物などに抵当権を設定して、抵当権の登記することとなります。 これが、抵当権の設定登記といわれるものです。抵当権設定登記を行っておけば、第三者に登記記録で公示して自分が第一順位の抵当権者であることを示すことができます。
抵当権設定されているかの確認 担保なしで住宅ローンを借りている方はほとんどいらっしゃらないので、たいていの場合、ご自宅の不動産の登記簿謄本を見ると、抵当権設定という登記がなされているはずです。
抵当権抹消①住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消
抵当権は、住宅ローンの返済ができない場合に行使するものですから、住宅ローンを完済し終わった場合、抵当権抹消の登記をして強力な権利の表示を消す必要があります。
抵当権抹消②団体信用生命保険によるローン完済
団体信用生命保険(団信)とは、借入れご本人様が高度な障害・死亡された場合、 保険金が支払われることにより、 その債務(住宅ローン等)を間完済することができるという生命保険のことです。
よって、ご相続人の方が、その債務(住宅ローン等)を引き継ぐことはありません。 万が一不幸にして借入れ本人が死亡したり、 高度障害状態になった場合、 その時点の債務残高に相当する死亡保険金が貸し手である債権者(銀行等)に支払われ、借入金がなくなります(金融機関との当初の契約により団信がどこまで使えるか否かは差があります)。
団体信用生命保険により、住宅ローンが完済された場合、抵当権は必要ないものになりますので、抵当権抹消手続きが必要です。
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抵当権抹消➂事業用の根抵当権の抹消
事業をされていた方は、何度も貸し借りが発生し、その債務の弁済(完済)の都度、抵当権を抹消していては登記手続きが煩雑になり面倒です。
そこで、一定の枠内で何度も貸し借りができ、抵当権の優先順位はそのままで維持させることができる「根抵当権」という制度があります。こちらも抵当権と同様に不動産に設定されているケースがあります。抹消する場合は、金融機関に解除してもらい根抵当権の抹消をおこなうことができます。
抵当権抹消④放置された古い抵当権の抹消
こちらはケーズバイケースで費用も手続きも変動があります。複雑なケースはまず司法書士にご相談ください。