相続手続きなら司法書士に相談

相続手続きを誰にでもわかるようにご説明します!司法書士の安津畑(あつはた)です。


相続手続きの戸籍謄本について

相続手続き(特に不動産の名義変更、相続登記や預貯金の相続、株式の相続、車の名義変更)で必要な相続時の戸籍謄本の取り寄せが大変な場合が多いのでご説明します。

業務上、相続による不動産の名義変更いわゆる相続登記を法務局に申請しておりますので、この際に必ず戸籍謄本、除籍謄本、改正腹戸籍謄本といったものを取り寄せなければなりません。

わたしは職業柄、通算1000件以上相続手続きに携わっているので、戸籍謄本を読んだり、取り寄せたりするのは苦ではありません。ただ、大学卒業したての実務駆け出しのころは、はじめ何が何だかわからなかった経験があります。

その頃の気持ちを思い出してみると、この戸籍謄本の取り寄せが相続手続きでまずネックになる部分であり、法律知識から戸籍謄本取り寄せの知識、手間と時間がかかるお手続きです。

相続時の戸籍謄本の取り寄せはどこまで取り寄せるのか?

まず、相続の基本的な3パターンを覚える必要があります。


①相続人が配偶者、子供のパターン

相続人は配偶者と子供です!


②相続人に子供がおらず、父母が存命パターン

相続人は父、母、配偶者です!


③相続人に子供がおらず、父母も他界しているパターン

相続人は配偶者、亡くなったものの兄弟姉妹です!


簡単にですが、まず基本原則の相続パターンを覚えてください。

取り寄せる戸籍の範囲ですが、


①のパターン

亡くなった方の死亡から出生までのさかのぼった戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本

配偶者と子供の現在の戸籍謄本


②のパターン

亡くなった方の死亡から出生までのさかのぼった戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本

父、母の現在の戸籍謄本


③のパターン

亡くなった方の死亡から出生までのさかのぼった戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本

兄弟姉妹の戸籍謄本


上記のパターンが基本的な相続人の戸籍謄本取り寄せ範囲です!次回はもっと複雑な相続形態を書いていこうと思います。


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