遺産相続における普通自動車・軽自動車の名義変更
陸運局・自動車検査協会へ車の遺産相続による名義変更手続きを行います。まず、自動車の所有者がお亡くなりになった場合、その自動車は相続人全員の共有財産になります。
自動車の相続がおこった場合に、その車を譲渡、廃車する場合などは、土地建物と同じように、相続手続きをいったん行ってから、誰か他の人に自動車を譲渡する、廃車するなどの手続きを行わなければなりません。
相続による名義変更は、一般的な名義変更に必要な書類のほかに相続関係の書類が必要ですので、かなりの手間がかかります。
相続人全員の署名(記名)実印の捺印が必要
経験上、自動車を相続人数人で共有されるのは稀ですので、ここでは相続人の中のお一人様が相続する際に必要な書類を下記に列挙致します。
①被相続人の出生から現在までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
②相続人全員のご署名(ご記名)とご実印のご捺印済みの遺産分割協議書 ※ただし、100万円以下の査定書があれば、相続人一人からの遺産分割申立書でOK!
③相続人全員の戸籍謄本
③相続人全員の印鑑証明書※発行後3カ月以内
④相続人全員のご実印
⑤住民票 ※遺産を相続する権利のある方の住民票および死亡した所有者の住民票除票
⑥車検証
⑦車庫証明 ※相続人と死亡した車の所有者の住所が同じ場合は必要ございません。
⑧その他陸運支局所定の用紙(OCRシート第1号様式、手数料納付書、自動車税納付書)
遺産相続した自動車を売却する場合 W移転の施策をする 相続と同時に第三者へ自動車を譲った場合は、相続による移転登録と、相続人から第三者への移転登録を同時に行う、通称W移転(ダブルいてん)という手続きを行うことができます。
→こちらの「普通自動車を相続した場合」の当事務所記事にナンバープレート交換方法も含め詳しく説明しておりますのでご参照ください。