遺言書作成キットで作成された遺言書、 手書きの遺言が見つかった場合

手書きで書かれた遺言書が封をされ、机の引き出しに入っていましたが、開けてもいいですか? このような質問を受けることがあります。 この場合遺言書が入っている封筒を開けないでください。開けてしまうと罰金として過料を支払うことになってしまいます。

このような封筒に入ったもの、ペン書きで書かれた遺言書を発見したらこのような内容で遺言書がしっかり存在するよと裁判所に申立をしなければなりません。

これが遺言書の検認手続きといわれるものです。 裁判所で封をされている遺言書を開封されることになります。ここでも故人の死亡から出生までの遡った戸籍が要求されます。    

家庭裁判所に遺言書検認申立をしても遺言書は有効にならない

遺言書検認申し立ては必ず手書きの遺言書を発見した場合、必ず行う裁判上のお手続きですが、これによって遺言書が有効になるわけではありません。あくまで遺言書が存在することの確認でしかないのです。

この裁判所のお手続きが必要なために時間、費用をかけなければならず、相続人に負担がかかります。このような検認手続きが不要な公正証書遺言についても注意しなければいけない点は存在しますのでご留意ください。

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