任意後見契約とは?あらかじめ認知症に備えればメリット

任意後見契約作成についてご説明します。任意後見契約とは? 判断能力があるうちから認知症等のご病気になった場合の将来に備えて、ご自身の財産について信頼のおける方に管理をしてもらうよう決めておくことができます。これを任意後見契約といいます。

法定後見申立と何が違うのか? 任意後見契約のメリット

法定後見と何が違うのか?

法定後見制度は、判断能力を欠く場合で契約についてご本人のご意思では難しい場合に利用します。つまり、認知症になったから後見を申立てて財産管理しようというものです。

ただし、法定後見は申立てから登記が完了するまで最短で2か月以上かかってしまいますし、医師の鑑定料(5万から15万程度)がかかる場合があります。また、後見人は裁判所が選びますので見ず知らずのものが後見人になるケースさえあります。

そこで契約を結ぶことができるうちに後見人をあらかじめ決めておくことができます。どのような事柄もそうですが、あらかじめ対策を練って置けば時間や費用を安くすることができます。具体的には、上記のようには認知症になってから申立てる法定後見申立は手続きがわずらわしい点、費用が多額にかかる点があります。それらを解消できるものとお考えください。

期間については契約案を練って公証役場で作成する時間で済みますし、国の機関である公証役場で作成しなければならないので信用性、証明度が高いものになります。その内容も法務局で登記されます。 ご費用についても専門家報酬と公証人手数料で済みます。

する内容や専門家を自由に選べるといった点も利用価値が高いです。また、監督人をつけなければいけませんのでより厳重な財産管理を期待できる点も特徴です。

見守り契約とは? 任意後見契約に付随する契約

見守り契約書作成・見守り後見人受任についてですが、任意後見契約を結んでも、その後、後見人となられる方、または司法書士と数十年会わないことも考えられます。 依頼者の方が、いつ判断能力が低下したのかを後見人がすぐに把握することが難しいです。

このような場合に備えて通常は定期的な連絡やご面談を行う見守り契約をします。定期的に会う期間ですが、本人のご希望にもよりますが、通常3か月~半年に1度の面談、電話連絡を取るケースが多いです。

見守り契約を締結する時期 ⇒通常任意後見契約と一緒に締結

  見守り契約をすることによって、ご本人様と支援する司法書士と定期的な意思疎通が可能となるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができます。

また、何度も顔を合わせることにより、法律上の事だけではなく身辺上の問題を知らせることもでき、トラブルあったとき手助けできます。介護的な側面も有しています。法律家といえども、法律だけお話しするのではなく、心に思っていることを話してほしいものです。このように信頼関係を継続させることができます。見守り契約は任意後見契約を公証人役場で締結する際に同時に締結することが多いです。

財産管理契約とは? 任意後見契約に付随する契約

財産管理契約書作成とは、判断能力が低下する前から、重要な財産の一部などの範囲を定めて信頼のできるご親族や司法書士に管理を委ねる契約の事です。その内容は自由に定めることができるため、介護契約などの身の上におこる契約についても任せることができます。 財産管理契約は認知症等判断能力が衰えているかではなく、病気等で身体が動かなくなったりする時のための備えとしても使うことができます。

財産管理契約を締結する時期 範囲を限って委任できるのがメリット

財産管理についての一部分だけでも依頼することができます。 意識はしっかりしているが、体が動かないなどの場合に対応できる契約です。この制度をうまく活用するには、本当に必要な部分のみ依頼しておけばよいのです。ただし、あらかじめの動けなくなった時の備えとして作成しておく必要があります。

死後事務委任契約とは? 任意後見契約に付随する契約

死後事務委任契約についてご説明します。 無縁社会といわれる現代において、孤独死、親族との絶縁、このようなお話は少なくありません。 お亡くなりのなったあと親族がやらなくてはならないお手続きは多岐にわたります。

具体的には、お亡くなりになった後のご関係者へのご連絡、役所への各種書類の届け出、葬儀、通夜、告別式、火葬、お墓の準備(納骨、埋葬)、医療費、介護費の清算、葬儀代、お布施等の支払い遺品の整理等々です。 このような事務手続きを親族がいない方、絶縁されてしまった方は、信頼のおける知人、司法書士に代行してもらう契約(死後事務委任契約)をあらかじめしておくことができます。

死後事務委任契約を締結する時期 範囲を限って委任することも可能

代理権の範囲は自由に決めることができますので、本当に必要な死後委託する事務手続きのみを委託することができます。このようにすることにより費用を最小限におさえ、ご依頼者不安を取り除くことを当司法書士・行政書士事務所は積極的におこなっております。

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