相続人の中に未成年者のお子様がいる場合 特別代理人申立
相続人になったお子様が未成年の場合の遺産分割協議について 未成年者は親権者等の同意がない限り、原則として法律行為はできません。
代わりに親権者等が法定代理人として未成年者の法律行為をすることになります。 お子様についてはご両親が法定代理人として代理行為をします。これが原則です。
特別代理人は未成年者の保護のために必ず必要
特別代理人申立は家庭裁判所の管轄 しかし、ご両親(一方)も相続人の場合、お子様の分の相続分まで親がお一人で自由に決められることになります。つまり、法律行為として遺産分割をするうえで、お互いの利害が衝突している状態になります。
本来、親権者においては法定代理人として未成年者の利益を保護する立場にあるところ、自らの利害のためにも行動していくことになってしまいます。これを利益相反行為と呼びますが、この場合、親権者は、未成年者に代わって、当該遺産分割協議をすることができません。
未成年者の利益を犠牲にして、親権者自らの利益を優先させるおそれがあるからです。そこで、お子様の相続分を保護するために親ではなく違う者を代理人にしないといけません。
これを特別代理人といいます。相続手続きでは、司法書士が特別代理人になることも非常に多いです。家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てをしなければなりません。
遺産分割協議には相続人全員の同意が必要ですので、このような問題が生じます。よって、特別代理人がお子様の代わりに遺産分割協議書に署名実印の捺印して、遺産分割協議は完成します。財産管理権のある司法書士が代理人になることが多いです。
未成年者の遺産分割以外で特別代理人が必要なケース
未成年の遺産分割協議以外のケースで、 例えば、
① 被後見人と後見人が両名とも相続人である場合
②未成年者である子から親権者へ不動産を譲渡する場合
③未成年者である子の土地に親権者を債務者とする抵当権を設定する場合
④ 相続人の中に親権者と未成年者である子がいる場合で、親権者自身については、相続放棄をしない一方、子については親権者が法定代理人として相続放棄の申述をする場合
などにも特別代理人の選任手続が必要となります。
※家庭裁判所に提出する書類は当事務所司法書士でございます。
※行政書士はできません。
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※司法書士法施行規則31条に司法書士の業務として財産管理業務等についての規定が新設され司法書士による財産管理業務が明文で認められています。
財産管理業務を具体的に説明しますと、成年後見人、遺言執行者、相続財産管理人、不在者財産管理人、遺産分割協議書による財産管理業務、個人の方からの財産管理業務などがあります。
未成年者の方のご相続・特別代理人申立についてはこちらの記事もご参照ください。