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亡くなった方に借金がある場合(相続放棄)

家庭裁判所に相続放棄の申立 ⇒お亡くなりになった方に借金等債務が多い場合  相続放棄申立 まずは、相続放棄とは何なのかを解説します。 よく相続の手続きの際に相続放棄をしてもらったとおっしゃる方が多いです。しかし、ここでいう相続放棄は、民法でいう相続放棄ではありません。

「遺産分割協議の際に、相続分はいらないから、実印を押しますよ。」 これを一般に言う「相続放棄」と呼んでいるものです。そのまま言葉を解釈すれば、意味合いが通るのでお使いになるようです。

相続放棄の効果

わたしは、プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しません。よって、初めから相続人でなくなります。 これを民法でいう「相続放棄」といいます。相続が発生したことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てるものなのです。

例えば、故人に3000万円の借金のみであった場合、通常の遺産分割協議で、すべての相続人が一般に言う相続放棄をしても、すべてのものに借金が降りかかります。 そこで、「民法でいう相続放棄」をすれば、相続人ではなくなるので、財産を引き継ぐ必要がないです。

自動的にその民法上の相続放棄をしたものを除いたものたちで相続をすることになります。 なぜならば、相続人であることには変わりがないので、財産を引き継ぐからです。 よって、借金を引き継ぎたくないのであれば相続人全員同時に「民法でいう相続放棄」をすればよいのです。  

相続放棄の期限

相続放棄申立期限は、原則として相続が発生したことを知った時から3か月以内にしなければなりません。 何らかの理由で死亡したことを知らなければ、死亡を知った日から3カ月が期限です。

財産調査の時点で、借金がいくらあるかまだわからない、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかわからないので相続放棄しようか、否か迷っている、 3カ月以内ということを知らず3カ月の期限が過ぎてしまった。

上記のような場合、状況、資料、お手続きによっては期限を伸長してもらうこともできる可能性がございます。

相続放棄の注意点①故人の財産の処分はしないでください。

故人名義の財産(株式や不動産等)を売却してしまうと、相続放棄はできなくなります。 処分して利益を得ておきながら、借金は知りませんというわけにはいかないのです。 預金についても引き出すことはしないでください。

しかし、預金を引き出した理由が葬儀費用に充てる場合は手続きをおこなえるケースがあります。対処できなくなる場合もありますので、早急にご相談してください。

相続放棄の注意点②相続放棄した後の事を考える

たとえば、ご主人様が亡くなり、残されたのは奥様、ご長男、ご長女様の場合、この相続人全員が相続放棄をした場合、借金は、ご主人様のお父様、お母様にいってしまいます。 しかし、通常はご高齢で亡くなっているケースが多数ですので、ご主人のお父様、お母様も亡くなっています。 そうなるとその借金はご主人のご兄弟に引き継がれてしまいます。 知らず知らずのうちに借金が親族にわたって迷惑をかけることになります。

つまり、相続放棄については、それぞれ相続関係がある方々全員とお話をして進める必要がございます。

相続放棄の注意点③マイナス財産だけを放棄することは不可

相続放棄というのは「初めから相続人ではなくなること」です。 したがって、相続財産のうち借金だけはいりませんということはできません。 相続放棄をするならプラス財産も受け取れなくなります。 不動産や株式の売却額を想定して、相続をするか否かを判断することになります。

そこで注意して頂きたいのが、不動産を売却する際は、費用がかかるという点です。 仲介手数料はもとより、不動産譲渡所得税、測量費用、相続登記費用等の費用を差し引いて、それでも借金より高い額を得られるのであれば相続すべきです。

高度なテクニックにより、ご依頼者の方にメリットが出るように方策を練ることができます事前に相続が起きる前の対応も致しますので、お手続きが面倒にならないうちにご相談を迅速にされてください。

相続放棄の費用についてはこちらをご参照ください。
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